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トップページ > 【新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた中小企業組合の通常総(代)会の開催対応について】

新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた中小企業組合の通常総(代)会の対応について


 中小企業組合の通常総(代)会については、中小企業等協同組合法46条(総会の招集)及び中小企業団体の組織に関する 法律第47条(準用)において「通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度1回招集しなければならない」と規定 されていますが、今般の新型コロナウイルス感染の発生状況を踏まえ、感染拡大を防止するという観点から、総(代)会の 開催方法及び定款で規定する時期に通常総会を開催できない場合についての相談が多く寄せられています。
 つきましては、各組合等におかれましては、以下の点を踏まえてご対応頂きますようお願いいたします。

■書面又は代理人(委任状)をもって総会での議決権を行使できる旨を定款で定めている組合等においては、 これらを活用して開催することにより、当日会場に参集する本人出席者数を少なくすることが可能になります。

 ※中小企業組合の総会では、書面のみによる総会の開催は認められていないため、日時・場所を定め、一定の出席者の  もと議長を選任したうえ、総会を開催する必要がありますのでご注意ください。

 ※代理人が代理することのできる組合員(総代)の数は、定款で規定されている人数に制限がありますのでご注意くださ  い。

【様式1】通常総(代)会招集通知例 /WORDファイル(WORD)PDFファイル(PDF)
【様式2】代理権を有することを証する書面(委任状)例 /WORDファイル(WORD)PDFファイル(PDF)
【様式3】書面議決書例 /WORDファイル(WORD)PDFファイル(PDF)

 ※上記様式は一例です。組合の実情に合わせてご作成ください。

■感染拡大を受けて緊急事態宣言の発出、各種自粛要請がなされている中で、やむを得ず通常総(代)会の延期を検討され ている組合もあろうかと思います。延期については、組合の実情において所管行政庁が判断することとなっておりますの で、所管行政庁に相談、承諾のうえ延期を決定してください(その際も事前に本会にご相談ください)。


通常総(代)会の開催手続き、運営方法、事後処理など、ご不明な点がありましたら本会までお問い合わせください。

  • (お問い合わせ先)
    茨城県中小企業団体中央会
    〒310-0801 水戸市桜川2-2-35
       TEL:029-224-8030   
  • (延期に関するお問い合わせ先)
    茨城県産業戦略部中小企業課
    〒310-8555 水戸市笠原町978-6
      TEL:029-301-3554   


■通常総(代)会の延期をしたことにより法人税等の申告及び納付期限の問題が発生するおそれがある場合には、申告期限 延長の特例申請等の取り扱いについて、事前に所管税務署までご相談ください。

茨城県内の税務署一覧(国税庁HP)
URL:https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/location/ibaraki.htm
新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(国税庁HP)
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm