「中央会事務局の在宅勤務・時差出勤施行について」
新型コロナウイルス感染症の拡大により、4月7日、国は7都府県に緊急事態宣言を発出、4月13日、経済産業大臣は各方面に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進要請、また県は4月14日から5月6日までの間、全県民に対し不要不急の外出自粛、可能な限りのテレワーク勤務等の協力要請を行いました。
これを受けて、当会におきまして、本日4月14日より、職員の時差出勤と一部在宅勤務を施行しました。
会員組合から理事会・通常総会等の開催手続き等についてのご相談をはじめ組合運営全般についてのお問い合わせ等も多いこの時期、そして当会では在宅勤務に適応できるシステムが確立されていないことなどから、当面は、ローテーションを組み、一部職員を在宅勤務とさせております。
つきましては、会員組合の皆様のご不便は最小限にとどめるよう努めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。