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【令和4年度組合等人材養成事業のご案内】

本事業の趣旨

 近年、中小企業を巡る経営課題が多様化、複雑化する中、単独では十分な経営資源を有さない中小企業にとって、組合等の組織単位で、組織や当該業界の実態に即したテーマ・内容で研修会等を開催することは、課題解決にあたり極めて合理的です。
 本事業では、支援を希望する対象者が自ら中小企業の経営課題解決や組合運営の活性化に資するテーマ選定した研修会等を開催し、本会が一部補助することで、必要な知識やスキルをより能率的に習得し、中小企業等の安定的な経営に資する人材を養成することを目的としております。

対象者

   本事業の対象者は、次に掲げる組合等とします。
  (1)中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項で規定する中小企業団体
  (2)商店街振興組合法第2条で規定する商店街振興組合
  (3)(1)及び(2)の他特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、その構成員の3分の2以上
     が中小企業基本法第2条で規定する中小企業者であるもの
  (4)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第3条で規定する法人
  (5)その他中小企業者等で組織する団体等

対象となる事業内容

   本事業は、次の条件により実施します。
  (1)中小企業の経営向上・安定に資する研修等の開催
  (2)組合等の運営、経営管理、当該業種が直面している問題(法律、税務、経営、労働、技術や技術の承継、販路
     開拓、環境問題への対応等)の解決に必要な知識やスキルを習得するための研修会等の開催
  (当会が行う他の事業にて取り扱うテーマ及び内容と同一の研修会等である場合は、本事業の対象外とします。)

条件等

   本事業は、次の条件により実施します。
  (1)同一年度内において、支援を受けられる回数は、1組合等あたり2回を上限とします。
  (2)本事業の補助上限額は、78,000円(消費税込み)とします。ただし、講師の謝金及び旅費については、当会
     の「講師等の報酬及び旅費支給に関する内規」に基づき支給します。
  (3)(2)の補助上限額を超える場合や、補助上限額を超えなくとも、当会の「講師等の報酬及び旅費支給に関す
     る内規」に定める金額を超える分の謝金及び旅費は、支援対象組合等の負担とします。
  (4)組合等の都合により研修会が中止となった場合においてのキャンセル料は組合等の負担とします。
  

応募書類


(応募書類送付先及び問い合わせ先)
 〒310-0801 水戸市桜川2-2-35
  茨城県中小企業団体中央会
  支援課 黒田のぞみ
  TEL 029-224-8030
  Mail shien@chuoukai-ibaraki.jp