【令和4年度エキスパート派遣事業のご案内】
本事業の趣旨
社会経済環境が高度化、複雑化している中、組合等を運営する上で、専門家の助言や指導を受けなければ解決することができない課題や問題もあります。本事業では、組合等が抱える「実施目的」に掲げる専門知識を要する課題等について、専門家を活用して課題解決を図ります。
対象者
本事業の対象者は、次に掲げる組合等とします。
(1)中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項で規定する中小企業団体
(2)商店街振興組合法第2条で規定する商店街振興組合
(3)(1)及び(2)の他特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、その構成員の3分の2以上
が中小企業基本法第2条で規定する中小企業者であるもの
(4)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第3条で規定する法人
(5)その他中小企業者等で組織する団体等
実施目的
本事業は、以下に掲げる高度な専門知識を要する課題等について、専門家を活用して解決を図ります。
(1)会計・税務
(2)経営
(3)法律
(4)雇用・労働
(5)情報技術
(6)その他、本事業の目的に合致する課題等
実施方法
本事業は、支援対象組合等が抱える課題の解決を図るため、以下の方法で実施します。
組合等の課題や実情を勘案し、支援対象組合等に専門家を派遣し、個別指導します。なお、専門家派遣は同一年度
内において、1支援対象組合等あたり2回を上限とします。
事業費
1回 上限額55,000円(消費税込み)
※講師への謝金等で1回あたり上限額を超えた場合や上限額を超えなくとも当会の謝金規定を超えた額は組合等の
自己負担とします。
応募書類
(応募書類送付先及び問い合わせ先)
〒310-0801 水戸市桜川2-2-35
茨城県中小企業団体中央会
支援課
TEL 029-224-8030
FAX 029-224-6446
Mail shien@chuoukai-ibaraki.jp