【令和5年度組合等人材養成事業のご案内】
本事業の趣旨
近年、人口減少・少子高齢化の進行、デジタル化の進展など中小企業を巡る環境は大きく変化し、経営課題が多様化・複雑化している中、単独では十分な経営資源を有さない中小企業にとって、これらの課題に対し、組合等の連携組織力で課題解決等を図ることが有効です。
そこで、本事業では、中小企業が抱える経営課題の解決等に資するため、また、組合等の活性化を図るため、各組織・業界等の実態や課題に即したテーマの研修会等を実施することにより、必要な知識やスキルをより能率的に習得し、中小企業等の安定的な経営に資する人材を養成することを目的としております。
対象者
本事業の対象者は、次に掲げる組合等とします。
(1)中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項で規定する中小企業団体
(2)商店街振興組合法第2条で規定する商店街振興組合
(3)(1)及び(2)の他特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、その構成員の3分の2以上
が中小企業基本法第2条で規定する中小企業者であるもの
(4)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第3条で規定する法人
(5)その他中小企業者等で組織する団体等
対象となる事業内容
(1)中小企業の経営向上・安定等に資する研修会等の開催
(2)組合等の運営、当該業種が直面している問題(法律、税務、経営、労働、技術や技術の承継、販路開拓、
デジタル化や環境問題への対応等)の解決に必要な知識やスキルを習得するための研修会等の開催
(ただし当会が「令和5年度組合等課題解決事業」において実施するテーマ及び内容と同一の研修会等である
場合は、本事業では実施できません。また、複数の組合等が同一テーマ、同一時期に研修会等の実施を希望した
場合は、併せて開催するものとします。)
条件等
本事業は、次の条件により実施します。
(1)同一年度内において、1組合等あたり2回の開催を上限とします。
(2)本事業の1回あたりの上限額は、78,000円(消費税込み)とします。ただし、講師の謝金及び旅費
については、当会の「講師等の報酬及び旅費支給に関する内規」に基づき支給します。
(3)(2)の上限額を超える場合や、上限額を超えなくとも、当会の「講師等の報酬及び旅費支給
に関する内規」に定める金額を超える分の謝金及び旅費は、対象組合等の負担とします。
(4)組合等の都合により研修会が中止となった場合における経費は、全額組合等の負担とします。
応募書類