ホーム 機関誌 中小企業いばらき 茨城新聞掲載 中央会ニュース 県内業界景気動向 情報連絡員レポート 会員組合照会・検索
トップページ > 中小企業組合、連携組織の概要

中小企業組合、連携組織の概要

中小企業組合の主な種類

協同組合等の組合(中小企業組合)を設立しようとする場合には「組合」と「会社」など他の組織との相違を十分理解して いただくことが必要です。組合には様々な種類があり、それぞれの根拠法に基づいて設立され、運営することが義務づけられています。

事業協同組合

実施する共同事業を通じて、組合員である中小企業の経営の合理化・効率化、取引条件の改善等により経済的地位の向上を目指す組織です。 4人以上の中小企業者によって設立され、組合員の事業を補完・支援するための事業を実施します。従来は同業種の事業者の設立が殆どでしたが、 異なる業種の事業者が連携し、それぞれの技術やノウハウ等の経営資源を有効に活用して新技術開発や新分野開拓に取り組むケースも増えています。

企業組合

個人事業者や勤労者などが4人以上集まり、個々の資本と労働を組合に集約し、あたかも一つの企業体となって事業活動を行う組合です。 事業者に限らず勤労者や主婦、学生なども組合員として加入することができ、その行う事業が限定されないことから、小規模な事業者が 経営規模の適正化を図る場合や安定した自らの働く場を確保するのに適しています。

協業組合

組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業を組合に統合し、経営規模の適正化、技術水準の向上、設備や経営の近代化・ 合理化を進め、生産・販売能力の向上などを図ろうとする組合です。組合に統合した事業は原則として個々の組合員の事業としては行うことができなくなります。

商店街振興組合

小売商業又はサービス業を営む事業者等が商店街を中心として設立するもので、商店街の活性化を目指して街路灯、アーケード、カラー舗装、共同駐車場等、 誘客・来街のための環境整備や文化教室、集会場などのコミュニティ施設の設置を行います。また、共同宣伝事業、共同売出し、ポイントサービスや商品券の 発行事業等の共同事業も積極的に実施されています。

商工組合

業界全体の改善・発達を図ることを主目的とする同業者によって設立される組合です。業界を代表する同業組合的性格を有していることから、設立にあたっては、 組合の地区は原則として1以上の都道府県を地区とすること、地区内の同業者の2分の1以上が組合員となるものでなければならないこと等の設立要件があります。

生活衛生同業組合

飲食、美容、理容、旅館、公衆浴場、クリーニングなど国民の生活衛生に特に関係の深い業種の事業者によって組織される組合で、 現在18の業種が指定されています。適正な衛生管理や衛生施設の改善向上を図るための指導的な事業を主体に、技能の改善向上、 技能者の養成といった事業のほか、必要に応じて営業方法の取り決めや営業施設の配置基準の設定等の事業を行います。

上記の他に、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会などがあります。また、民法上の任意組合と株式会社のそれぞれの長所を取り入れた組織形態として、 有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)があります。これは、企業同士のジョイント・ベンチャーや研究開発等に活用されています。