総会は、組合員全員で構成し、組合の基本的事頂を決定する組合の最高の意思決定機関です。また、総会の決定事項は、理事の業務遂行や組合員をすべて拘束しますので、組合の機関のなかでは最高の機関でもあります。
 組合は、組合の活動が直ちに組合員の事業に結びついていますので、組合活動の最高の意思を決定する総会の決議は、組合員の利害に直接影響します。したがって、総会の運営は、形式的な審議にならないよう、十分議論を尽くすとともに、相互の意思疎通を図るよう努める必要があります。

 総会の種類には、通常総会と臨時総会とがあります。通常総会は、毎事業年度1回定期に開催し、決算関係書類の承認を行うよう義務付けられており、通常、事業年度終了後2カ月以内に開催し、事業計画・収支予算の設定等についても議決しています。臨時総会は、何時でも必要があれば開催できるもので、その招集手続きや運営等は通常総会の場合と同様です。

  1. 総会の権限
    総会は、組合員全員で構成し、組合の意思を決定する機関ですから、すべてのことを決定(決議)してもよいわけですが、しばしば総会を開催するわけにはいきませんので、具体的な業務遂行の決定は理事会に委ね、基本的な事頂についてのみ決定しています。
    具体的な総会の議決事頂は、法律によって定められている事項(法定議決事項)と、定款によって任意に定める事頂(任意議決事頂)とがありますが、主なものは次のとおりです。
    法定議決事項
    • 定款の変更
    • 規約の設定・変更
    • 事業計画・収支予算の設定・変更
    • 経費の賦課徴収方法
    • 組合員の除名
    • 役員の選挙
    • 役員の解任
    • 決算関係書類の承認
    • 組合の解散・合併の承認
    • 出資一口の金額の減少の決定
    任意議決事項
    • 取引金融機関
    • 借入金の最高限度
    • 1組合員に対する貸付金・債務保証額の最高限度
    • 加入金の額
    • 手数料・使用料
    • その他、理事会で必要と認める事項
  2. 総会の開催及運営方法
     総会の開催手続きや議決方法などは、法律に種々定められており、法律や定款に定められた方法によって行わなければなりません。
     まず、総会の招集は、会日の10日前までに日時、場所及び会議の目的(議案)を組合員に通知し、通常、代表理事が理事会の議を経て招集します。
     議案の議決方法は、通常は出席者の過半数で決します(普通議決)が、定款の変更など組織の基本に触れるような重要事項は、組合員の半数以上が出席し、その3分の2以上の多数で決します(特別議決)。協業組合の場合は、組合員全員が出席し全員の同意によって決議する事項もあります。
     なお、総会の議事は、招集通知で予め知らせた議案について審議することのほか、定款で定めれば、緊急議案についても決議できますが、この場合は代理人は議決に加われません。
     また、総会の議事については、議事録を作成し、保管する必要があります。