組合の管理・運営等の基本的事項は総会で決定しますが、具体的な業務の執行の決定は、理事会が担当します。
 理事会は、理事全員で構成し、総会で決定されなければならない事項を除いて、業務に関する一切の事項を決定する権限をもっています。
 また、理事会で決定した業務を実際に行うのは代表理事ですが、代表理事が理事会の決定の通り正しく業務を遂行しているかどうかを監視することも、他の理事の重要な役割の一つとなっています。
  1. 理事会の議決事項
    理事会は、総会の権限以外の業務に関する一切のことを決定する権限をもっていますが、理事会の議決事項としては、次のようなものがあります。
    • 総会において決定した業務の執行と執行細目の決定
    • 総会の招集と総会への提出議案の決定
    • 代表理事の選任(副理事長、専務理事等の選任を含む。)
    • 組合員の加入の承認(協業組合の場合は、総会付議事項)
    • 持分譲渡の承認(協業組合の場合は、総会付議事項)
    • 理事の自己契約の承認
    • 委員会など理事会の諮問機関等の承認
    • 参事・会計主任の選任・解任
    • その他
  2. 理事会の開催及び議事運営
    理事会は、必要に応じ何回でも開値できます。理事会の招集は、原則として会日の1週間前までに全理事に通知しますが、全理事の同意がある場合は、この招集手続きを省略することができます。また、招集は通常、代表理事が行っています。
    理事会は、理事の過半数の出席によって成立し、その議事は、出席者の過半数の賛否によって決します。なお、理事会の場合は、書面によって議決に加わることは認められますが、代理人の出席は認められません。
    また、理事会の議長は、総会の場合と異なり、議決に加わることはできますが、可否同数の場合の決定権はありません。(可否同数の場合は、その議案は否決されたことになります。)
    なお、理事が議案と利害関係をもっている場合は、その理事は議決に加われません。理事会が終了したときは、議事録を作成し、保管する必要があります。