○○○組合青年部会則例

 (目的)
第1条  本青年部は、○○○組合傘下の次代を担う若きリーダーを中心として組織し、組合の健全なる発展を図るとともに企業の合理化を推進するために、会員の研修と相互の連携を強め、よりよい経営者、指導者の育成することを目的とする。

 (名称)
第2条  本青年部は、○○○組合青年部(以下「青年部」という。)とする。

 (事務局)
第3条  本青年部の事務局は○○○組合内に置く。

 (事業)
第4条  本青年部は、第一条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員のためにする各種研修会の開催
(2)会員の経営の健全化を図るための各種情報交換及び提供
(3)組合の振興に必要な建議、陳情、提言
(4)会員の福利厚生に関する事業
(5)全角郷に附帯する事業

 (会員資格)
第5条  本青年部の会員は、○○○組合の組合員並びに組合員子弟及び組合員企業の従業員で、おおむね四十五歳未満の者で、本青年部の趣旨に賛同する者とする。

 (加入)
第6条  前条の資格を有する者で、組合員及び青年部員の推進を得て加入を申込み、青年部理事会の承認を得るものとする。

 (脱会)
第7条  部員は、あらかじめ本青年部にその旨を申入れした上で、事業年度の終わりにおいて奪回することができる。

 (機関)
第8条  本青年部に次の機関を置く。
(1)総会
(2)理事会

 (総会の招集)
第9条  総会は原則として毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。ただし、必要と認めた時は何時でも臨時総会を開催することができる。

 (総会の議事)
第10条  総会の議事は部員の半数以上は出席し(委任状を含む)、その議決は出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによるものとする。

 (総会の議長)
第11条  総会の議長は、青年部長が務める。

 (総会の議決事項)
第12条  総会においては、次に掲げる事項を議決する。
(1)事業報告及び収支決算の承認
(2)役員の選任
(3)役員の選任
(4)会則の改廃
(5)その他理事会において必要と認める事項

 (理事会)
第13条
理事会は青年部長、副部長及び理事をもって構成する。
理事会は、部長が統轄し必要に応じて部長が召集する。

 (理事会の議決事項)
第14条  理事会においては、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に提案すべき事項
(2)その他本青年部業務の執行に関し、重要な事項

 (役員)
第15条  本青年部の役員は、次のとおりとする。
(1)部長1名
(2)副部長○名
(3)理事○名
(4)監事○名

 (役員の職務)
第16条
部長は本青年部を代表し業務を執行する。
副部長は、部長を補佐し、部長に事故又は欠員がある場合にときは、部長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を代行する。
理事は、青年部の運営及び業務の執行にあたる。
監事は、会計の監査を行い、何時でも理事に対し会計に関する報告を求めることができる。

 (役員の選任)
第17条  役員は、総会において選任する。

 (再任は妨げない)
第18条  補欠(増加に伴う補充を含む。)のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (顧問及び相談役)
第19条
本青年部に顧問及び相談役を置くことができる。
顧問及び相談役は理事会の議決を経て、部長が委嘱する。

 (会費)
第20条
本青年部の運営に要するため、部員から会費を徴集するものとする。
会費の額及び徴収方法は総会において決定する。なお、必要に応じ特別会費を徴収することができる。

 (事業年度)
第21条  本青年部の事業年度は、毎年○月○日に始まり翌年○月○日に終わるものとする。

 


茨城県中小企業団体中央会