競争参加の資格審査が変わります
T.統一資格について
現在、各省各庁ごとに行っている一般競争(指名競争)参加者の資格審査については、競争に参加しようとする方の負担軽減等を図るため、物品の製造等の資格審査については、平成13年4月1日以降有効となる資格から次のように変わります。
物品の製造等の一般競争(指名競争)に参加する者に必要な資格は、申請場所の1ヶ所に申請すれば、下記の各省各庁に共通して有効な資格(以下「統一資格」という。)となります。
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○申請の受付
お近くの申請場所のいずれか1か所に申請すれば済みます。申請書用紙は各申請場所で無料で交付します。申請書の受付は持参又は郵送によるものに加え、インターネットによる申請も受付けます。
申請場所の一覧及びインターネット申請のアクセスアドレス等については別途官報に掲載する「競争参加者の資格に関する公示」をご覧下さい。
○統一資格が有効となる契約の種類
「物品の製造」、「物品の販売」、「役務の提供等」及び「物品の買受け」(森林管理署等で行う林産物の買受けを除く)のそれぞれの契約に係る各資格について有効です。
○統一資格が有効となる省庁の範囲(中央省庁再編後の省庁名)
資格は次の各省各庁の全調達機関に共通して有効な統一資格となります。
衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会計検査院、内閣(内閣官房、内閣法制局、人事院)、内閣府(内閣府本府、宮内庁、警察庁、防衛庁、金融庁)、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省で外局及び附属機関その他の機関並びに地方支分部局を含みます。
○統一資格を有する者の名簿
統一資格を有する者の名簿は各省各庁に有効な統一名簿となります。なお、商号名称、所在地、電話番号、等級等は名簿として公開されます。
新しい統一資格審査の申請方法、受付期間等については、平成13年1月上旬に官報で公示します。 |
U.技術力のある中小企業者等の入札参加機会の拡大について
平成13年度から、国の物品の製造に係る個々の入札案件において、技術力のある中小企業者等の入札参加資格が拡大されます。国の一般競争入札では、競争参加資格は企業の年間平均生産高、自己資本額、流動比率、営業年数、生産設備の額について得点化し、ランク別入札参加資格を付与しています。今般、個別の入札案件毎に、下記の技術点を加算させることにより、既存の入札参加資格のランクアップが可能となり、従来のランクでは入札参加できない大型案件にも入札参加ができるようになります。また、当該入札に係る物件と同等以上の仕様の物件の製造実績があれば、入札が可能となります。各省庁が個別案件毎に入札公告を行うこととなっていますので、入札公告についての詳細は当該省庁に確認してください。
1.重点的に取り組む分野
技術力ある中小企業者等の入札参加機会を拡大する分野は、「資格審査事務の統一的実施に係る具体的運用についての申し合わせ」における統一業種区分のうち、以下の業種を重点とします。
契約の種類 |
営業品目 |
物品の製造 |
(4)非鉄金属・金属品類 (14)家具・什器類 (15)一般・産業用機器類 (16)電機・通信用機器類 (18)精密機器類
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2.入札参加の拡大の統一基準
重点的に取り組む分野における入札については、「資格審査事務の統一的実施に係る具体的運用についての申合せ」における資格審査の統一基準「5予定価格の範囲」に規定される予定価格に対応する等級に格付けされた者のほか、以下の基準により、当該等級に相当する技術力を有すると認められた者の入札も認める。ただし、重点分野における調達であっても、その内容や性格等に鑑みて下位ランクからの入札を認めることになじまないと調達省庁が判断した案件を除きます。
[上位等級入札への参加基準]
次の(1)、(2)のいずれかを満たす者
(1)当該入札に係る物件と同等以上の仕様の物件を製造した実績を証明できる者
(2)資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に、当該入 札にかかる等級に相当する数値となる者
項目 |
区分 |
加算数値 |
特許保有件数 (当該入札物件に関連する特許) |
3件以上 2件 1件 |
15 10 5 |
技術士資格保有者数 (当該入札物件の製造に携わる従業員) |
9人以上 7〜8人 5〜6人 3〜4人 1〜2人 |
15 12 9 6 3 |
技能認定者数 (当該入札物件の製造に携わる従業員) |
11人以上 9〜10人 7〜8人 5〜6人 3〜4人 1〜2人 |
6 5 4 3 2 1 |
※1:特許には海外で取得した特許も含む
※2:技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有
する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めた
者を含む。
3.入札時の添付書類
入札参加時に追加して提出する添付書類は次のとおりです。
(1)当該入札に係る物件と同等以上の仕様の物件を製造した実績を証明できる者
・過去に製造した物件の仕様書、仕様が明記されたカタログ等入札物件と同等以上の仕様の物件を製造した
実績を証明する資料。(当該入札における要求仕様を完全に満足するものに限る。)
(2)統一基準における付与数値合計に技術力評価の数値を加算した場合に、当該入札にかかる等級に相当
数値以上となる者
・当該入札物件に関連する特許に係る特許証の写し、特許公報の写し及び特許の概要説明書。
(海外で取得した特許は和訳文を添付)
・当該入札物件の製造に携わる従業員が保有する技術士登録証の写し
・当該入札物件の製造に携わる従業員が保有する技能士資格証(特級、1級、単一等級等に限る)の写し
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