一般のお客様へ

防犯登録票[甲](お客様控え)は有効期間の8年間は大切に保管してください。

◆インターネット等で購入した自転車の防犯登録手続き◆

 自転車の所有者が自分であると証明できる書類(販売証明書・納品書等 ※いずれも所有者と自転車の情報が明記されているもの)と身分証明書と自転車本体を持参して、防犯登録指定店(自転車専門店・ホームセンター等)で手続きをしてください。
 証明書類がない場合は手続きできませんので、購入先に申し出て必ず持参してください。

◆自転車を手放すとき[譲渡・廃棄・リサイクル店へ売却等]◆

 防犯登録をした自転車を手放す場合は必ず抹消の手続きをしてください。抹消の手続きは、自転車を購入した店舗または他の防犯登録指定店でできますので、防犯登録票(お客様控え)と身分証明書を持参して手続きしてください。譲渡する場合は譲渡証明書を作成し、自転車とセットで譲り渡してください。

◆オークションやフリマアプリを利用する場合◆

◎自転車を販売する場合
 防犯登録の抹消手続きをし、新しく所有者になる方が困らないように必要書類を揃えてあげてください。

◎自転車を購入する場合
 自転車の購入を決定する前に、防犯登録のない真っ更な自転車であること、必要書類(譲渡証明書や販売証明書等)が揃っていることを先方に確認してください。
 ※注意!
  • 前の所有者の防犯登録がなされたままである
  • 譲渡証明書等の書類がなく、自分が所有者であると証明できるものがない
  • 購入後、先方と連絡が取れなくなってしまい自分の防犯登録が出来ない。以上のような相談、問合せをいただいても当組合では対応いたしかねますので、購入に際しましては慎重に手続きをしてください。

◆クルマだけでなく自転車も『あおり運転』厳罰化!!◆

「改正道路交通法」が令和2年6月30日に施行されました。
ほかの車両を妨害する目的で、執拗にベルを鳴らすなど
自動車のあおり運転を「危険行為」と規定し、
3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習が義務化
されました。
自転車はこれまでに酒酔いや信号無視、遮断機の下りた踏切の立ち入りなど
14項目が危険行為に指定されています。
14歳以上の場合、危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、
受講しないと5万円以下の罰金と定められています。

 ⇒危険行為14項目はこちらをクリック


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