販売店のご担当者様へ

防犯登録票は丁寧に見易く抜けなく記入してください。
茨城県以外の防犯登録の抹消手続きはできません。

◆持ち込みの自転車の防犯登録をする場合◆

◎防犯登録実施要綱第5の3に基づき、自転車の所有者が証明書類等により正当であると確認できた場合は、防犯登録の手続きをしてください。
 証明書類を提示しない場合や書類に不備がある場合は、トラブルのもとになりますので防犯登録の手続きはしないでください。
  
◎持ち込まれた自転車に前所有者の防犯登録がなされたままの場合
 ①前所有者に抹消手続きをしてもらった後、新所有者が新規登録手続きをします。
 ②前所有者が抹消手続きをできない時は、前所有者の防犯登録のデータを残したまま
  新所有者の登録をします。防犯登録票の登録区分は「再登録」となります。
  前所有者のデータとダブルで登録されますので、前の防犯登録番号と中古がある理由
  (譲渡、中古購入等)を明記してください。
  防犯登録証は新旧2枚並べて貼付してください。
※登録区分が「再登録」の場合、前防犯登録番号と中古である理由が記入されていないと受け付けできませんので必ず記入してください。

◆防犯登録の抹消手続き◆

※抹消手続きは原則、登録した本人でないとできませんが、身分証明書等で身内であると確認がとれた場合は手続きをしても差し支えありません。
◎お客様が防犯登録票(甲票)を持参している場合は、その甲票を受け取り身分証明書で所有者の確認をします。甲票の所有者欄と来店者が間違いないと確認できたら抹消の手続きをしてください。

◎お客様が甲票を持参していない場合は、防犯登録票の店控と身分証明書で所有者の確認をして、抹消の手続きをしてください。

◎お客様が甲票を持参していない場合で、店舗で所有者確認ができないときは、『自転車防犯登録情報照合依頼書』を組合宛てにFAXしてください。県警に照会し店舗ご担当者宛て照会結果をご連絡しますので、正当な所有者であることが確認できてから抹消の手続きをしてください。

※正当な所有者であることを確認せずに抹消手続きや買い取りをした後で、実は防犯登録データと異なり抹消できなかったり、盗難車であり店舗の担当者が警察に事情聴取されるということが起きています。
 ほとんどの指定店のご担当者様には、防犯登録の手続きをきちんと理解し正しく行っていただいておりますが、一部上記のような事象が発生しておりますのでご注意ください。

◆自転車が盗難に合ったとお客様が来店したとき◆

 自転車が盗難にあった場合、所有者は防犯登録票(甲票)と身分証明書を持参して警察や交番で盗難届の手続きをします。盗難届をする際には防犯登録番号と自転車の車体番号が必要なので甲票を提示すれば済みます。しかし「防犯登録番号」も「車体番号」も記憶している方は殆どいませんので、甲票が無いと盗難届の手続きはできません。このような場合は自転車を購入した店舗で確認するよう警察等から指示されてお客様が来店しますので、店控で確認するか当組合にFAXで照会依頼をしてください。


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