茨城県自転車二輪自動車商協同組合

①信号無視:進行方向の赤信号を無視し、交差点などを通過してはならない。

②遮断踏切立ち入り:遮断機が下りてきている時や警報機が鳴っている時に踏み切りに進入してはならない。

③指定場所一時不停止等:「止まれ」の標識や一時停止の指定がある場所では、一旦停止しなければならない。

④歩道通行時の通行方法違反:道路標識で通行可とされている歩道でも、徐行して進行しなければならない。また、普通自転車通行指定部分がない場所では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して進行しなければならない。歩行者の通行の妨げとなる場合、一時停止しなければならない。

⑤制御装置(ブレーキ)不良自転車運転:ブレーキがない、正常に作動しない自転車や、前輪のみまたは後輪のみにブレーキがある自転車で運転してはならない。

⑥酒酔い運転:酒気を帯びた状態で自転車を運転してはならない。

⑦通行禁止違反:道路標識などで通行を禁止している区間を通行してはならない。

⑧歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反):道路標識などで通行可となっている歩道でも、歩行者に注意を払い、徐行して通行しなければならない。

⑨通行区分違反:歩車道の区別のある道路では車道を通行しなければならない。また、自転車は車道の左側端に寄って通行しなければならない。

⑩路側帯通行時の歩行者の通行妨害:路側帯を通行する際、歩行者の通行の妨げにならないような速度で進行しなければならない。

⑪交差点安全進行義務違反等:交差点に進入する際、優先道路を走行している車両や、交差する道路の幅が明らかに広い道路を進行してくる車両の進行を妨害してはならない。交差点進入時や交差点内通行時、横断する歩行者などに注意を払い、安全な速度で進行しなければならない。など

⑫交差点優先者妨害等:交差点右折時、その交差点で直進しようとする車や左折しようとする車の進行を妨害してはならない。

⑬環状交差点安全進行義務違反等:環状交差点内を通行する車両の進行を妨害してはならない。また、環状交差点に進入する際は徐行しなければならない。

⑭安全運転義務違反:自転車の運転者は、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。スマホや傘を差しながらの「片手運転」が該当。

 改正令では上記の14項目に、あおり運転にあたる「妨害運転」を第15項目として追加規定されました。具体的には、「逆走して道路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」「車間距離の不保持」「追い越し違反」の7行為が想定されています。これらは、自転車が自動車や歩行者に行うものだけでなく、自転車が自動車に対して行うものも含まれます。