茨城県自動車リサイクル協同組合

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FAQ

茨城自動車リサイクル協同組合
自動車リサイクル法制度について 自動車リサイクルの法制度について

回答
 現在、国内で年間約400万台排出される使用済自動車は、解体業者や破砕業者等において、約80%リサイクルされていますが、残り約20%の最終残さである「シュレッダーダスト」は、主 に埋立処分されていました。
 しかし、産業廃棄物最終処分場の逼迫によって使用済自動車から生じる「シュレッダーダスト」を低減する必要性が高まっています。
 また、最終処分費の高騰が進展しており、近年、従来のリサイクルシステムは機能不全に陥りつつあって、不法投棄・不適正処理が心配されるようになりました。
 2005年1月からスタートした「自動車リサイクル法」では、具体的に、エアコンの冷媒として使われており、大気放出されると地球環境を破壊する「フロン類」、爆発性があって処理の難しい「エアバッグ類」、使用済自動車から有用資源を回収した後に残る大量の「シュレッダーダスト」の3つについて自動車メーカーがリサイクルすることになります。
対象車両 対象車両について
回答
  • 被けん引車
  • 二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)
  • 大型特殊自動車、小型特殊自動車
  • その他政省令で定めるもの
    (農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車メーカー等の試験・研究用途車、ホイール式高所作業車、無人搬送車)
リサイクル料金 リサイクル料金について
回答
  • フロン類回収料金・・・2,090円
  • エアバッグ類・・・2,380円
  • 解体・破砕業務・・・5,690〜6,420円

  • → 合計10,160〜10,890円
    ※ 別途に資金・情報管理費が510〜610円必要となります。
リサイクル券 リサイクル券について
回答
 リサイクル券は、リサイクル料金が支払われていることを証明する重要な書面です。大切に保管してください。
リサイクル券

※ 廃車時に預託する時はリサイクル券が発行されず、引取証明書が発行されます。

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