厚生労働省より、技能実習生事業における入国制限の緩和(水際対策強化に係る新たな措置)について以下のとおり周知依頼がありました。
水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づき、受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・振興のために招
聘する企業・団体等)が業所管省庁(当該企業・団体等を所管する省庁)から事前に審査を受け、受入責任者が行動管
理等に責任を持つことを前提に、「入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置」及び「外国人の新
規入国制限の緩和措置」を実施することとなりました。
「新たな措置」の適用を希望する場合は、実施要領や制度概要資料等をご覧いただき、受入責任者が、業所管省庁へ申請いただくようお願いいたします。
なお、本措置の詳細等につきましては、以下URLよりご確認ください。
【厚生労働省 水際対策強化に係る新たな措置(19)について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html