特許権共同利用規約 (目 的) 第1条 この規約は、本組合に帰嘱する特許権の利用に必要な手続、方法その他に事項について定め、 もって特許権の共同利用の円滑な運営を図ることを目的とする。 (特許権) 第2条 本規約の目的となる特許権とは、次に掲げるものとする。 (1)○○○ (2)○○○ (3)○○○ (特許権の取得) 第3条 特許の譲受け、実施許諾の取得等の特許権の取得は、本組合と特許権者、専用実施権者等との契約(以下「基本契約」という。)による。 2 前項の基本契約は、本組合又は組合員の権利及び義務の内容を明らかにし、理事会の承認を得て締結する。 (特許権の利用資格) 第4条 第2条に規定する特許権を利用できる者は、組合員でなければならない。ただし、組合員以外の者であって、 理事会の承認を得た者は、これを利用することができる。 (特許権利用の申込み) 第5条 組合員は、第2条に規定する特許権を利用するときは、本組合所定の 特許権利用申込書に必要な書類を添えて、本組合に申込まなければならない。 2 前項の特許権利用申込書の様式及び必要な添付書類は、別に定める。 (特許権利用の決定) 第6条 本組合は、前条の申込みを受けた場合、その内容を審査し、理事会においてその諾否を決定する。 (特許実施許諾契約の締結) 第7条 前条の承認を受けて特許権を利用しようとする者は、本組合と特許実施許諾契約(以下「実施契約」という。)を締結しなければならない。 2 実施契約の内容は、本規約及び基本契約に基づき、理事会で決定する。 (複数の基本契約を締結する場合の実施契約の取扱い) 第8条 本組合が複数の基本契約を締結する場合、後の実施契約は、特許権者、専用実施権者等の承認を得て、 特許権者、専用実施権者等の名称、権利の内容、前の実施契約との相違箇所等を通知することにより、実施契約に 代えることができる。 (遵守事項) 第9条 前2条により実施契約を締結した者(以下「利用者」という。)は、この規約、実施契約、理事会の 決定等利用者として遵守すべき事項を誠実に遵守し、特許権等の利用が円滑、公正に行われるよう協力しなければならない。 (利用できる権利の範囲) 第10条 本組合が利用者へ実施許諾する権利は、原則として通常実施権とし、権利の範囲は、実施契約に定めるものとする。 2 利用者は、実施契約に定める権利の範囲内において、当該特許権等を利用できる。 (第三者への実施許諾の禁止) 第11条 利用者は、実施契約により得た権利を自社工場のみにおいて利用できるものとし、第三者に対し更に実施許諾することはできない。 2 利用者の下請であって、利用者があらかじめ本組合に登録し、理事会の承認を得た者は、前項における自社工場とみなすことができる。 この場合、当該利用者は、その下請について全責任を負う。 (工場、下請等の登録) 第12条 利用者は、実施契約により得た権利を実施する自社工場及び前条2項の適用を受ける下請の名称、所在地、対象設備等を本組合に登録するものとする。 2 登録の方法、時期については別に理事会において定める。 (製造数量の指示) 第13条 基本契約に基づき用途別分野及び製造数量の指示を行う場合は、特許権者、専用実施権者等と協議のうえ、別に理事会において定める。 (特許利用手数料等) 第14条 本組合は、別に定める特許負担金規程に基づき、利用者から手数料等を徴収することができる。 (特許表示等) 第15条 利用者は、別に定める特許表示及び登録番号表示運用規程にしたがい、その製造製品に特許表示及び登録番号表示をしなければならない。 (その他) 第16条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決する。 |