共同生産事業規約 (目的) 第1条 この規約は、本組合が定款第○条第○号に掲げる事業(以下「共同生産事業」という。)の利用に必要な手続、方法その他の事業について定め、 もって共同生産事業の円滑な運営を図る事を目的とする。 第2条 本組合は、次に掲げる組合員の取り扱う○○製品及び副製品の共同生産を行う。 (1)○○製品 (2)○○○○ (3)○○○○ (供給品) 第3条 前条に掲げるものは、本組合であらかじめ生産し、組合員の申込みに応じて供給する(以下「供給品」という。)。 (供給品の購買申込み) 第4条 組合員は、供給品の購買を申込もうとするときは、品目、規格、数量、その他必要な事項を記載した書面を、本組合に提出しなければならない。 (賠償責任の範囲) 第5条 本組合は、本組合の責に帰することができない事由によって供給品に生じた損傷については、その責を負わないものとする。 (受給品の購買価格) 第6条 供給品の購買価格は、理事会で決定する。 (代金等の請求) 第7条 供給品の代金その他購買に要した費用(以下「代金等」という。)は、毎月○日に締切り、各組合員に請求する。 2 前項の規定にかかわらず、本組合は、供給品の購買につき必要があるときは、申込んだ組合員に対し、その代金の全部又は一部に相当する金額を、申 込みと同時に本組合に納入すべきことを請求することができる。 (代金等の納入) 第8条 組合員は、前条の請求を受けたときは、遅滞なく、その代金等を本組合に納入しなければならない。 2 組合員は、前項の代金等の支払を手形によってすることもできる。 ただし、その支払期日は1カ月をこえないものとする。 3 組合員は、代金等の納入のため本組合の振出した手形の期日に支払を怠ったときは年○%の割合による延滞金を本組合に納入しなければ ならない。 (員外利用) 第9条 本組合は、組合員の利用に差し支えない場合に限り、組合員以外の者に対し、供給品を販売することができる。 (員外利用者の料金) 第10条 組合員以外の者から徴収する代金等は、第6条の規定による額は○ 割以内において理事会で決定する。 (その他) 第11条 その規約に定めのない事項であって緊急かつ必要あ事項は、理事会で決定する。 |