ポイント・カード事業規約 (目 的) 第1条 この規約は、本組合が定款第○条第○号に掲げる事業(以下「ポイント・カード事業」という。) の利用に必要な手続、方法その他の事項について定め、もってポイント・カード事業の円滑な運営を 図ることを目的とする。 (名 称) 第2条 ポイント・カード事業のカードは、○○カードと称する。 (発行者) 第3条 ○○カードの発行者は、○○協同組合とする。 (加盟店) 第4条 加盟店は、本組合の組合員であり、本規約を承認のうえ、本組合所定の手続により ○○カード加盟店加入申込書に必要な書類を添えて本組合に提出し、本組合が承認した者をいう。 2 加盟店は、別に定める○○カード事業取引契約(以下「本契約」という。)を本組合と締結する。 3 加盟店は、○○カードを取扱う店鋪をあらかじめ本組合所定の方法で届出て承認を得るものとする。 4 加盟店は、本組合所定の手続でカード端末機の設置を申込み、これを本組合所定の方法で設置のうえ、 所定のステッカーを店鋪の見やすい場所に掲示するものとする。 5 加盟店が、取扱店鋪、カード端末機の設置場所の変更を行う場合についても、第3項と同様とする。 (○○カード) 第5条 ○○カードは、本組合から加盟店に対して無料で配布する。 2 加盟店は、○○カードを消費者に対して無料で配布する。 3 ○○カードの有効期限は、無期限とする。 (ポイント登録カードの購入) 第6条 加盟店は、消費者へのポイント・サービスを行うため、本組合が指定する金融機関からポイント 登録カードを購入し、加盟店のカード端末機に登録する。 2 ポイントの単価は、1ポイント○円とする。 (ポイントの発行) 第7条 加盟店は、原則として売上○○○円につき○ポイントの割合で、消費者に対してカード端末機でポイントを発行する。 2 加盟店の販売促進を目的としたポイント発行については、前項の割合以上であれば、 加盟店で発行倍率を自由に設定できるものとする。 3 加盟店は、特価商品又は、特別商品の売上であっても、前項の割合でポイントを発行する。 ただし、やむを得ず特定商品の売上のみポイント発行できない場合は、 加盟店の責任においてその旨を表示することとする。 4 加盟店は、現金と引換によるポイント発行をしてはならない。 (満点カード) 第8条 ○○カードは、○○○ポイント加点で満点カードとする。 2 満点カードは、加盟店で金券としての利点又は本組合が主催するイベントへの参加券として利用できる。 3 消費者が満点カードを加盟店で金券として利用する場合、その価額は○○○円とする。 4 加盟店は、満点カードを換金してはならない。 (満点カードの換金決済) 第9条 満点カードの換金決済は、次のとおりとする。 (1)加盟店は、満点カードを指定金融機関に直接持込み、換金を依頼するものとする。 (2)換金額は、満点カード1枚あたり○○○円とし、加盟店があらかじめ指定した預金口座に入金するものとする。 (加点間違い、カード破損、カード忘れ) 第10条 加盟店がカード端末の操作間違いにより、誤って加点した場合は、その費用は加盟店の負担とする。 2 消費者が誤って洗濯したこと等により○○カードを破損した場合、又は、○○カードの ポイントマークが読みとれない場合は、その○○カードは無効とする。 3 加盟店に来店した消費者が○○カードを忘れた場合は、売上レシート等に 自店印を捺印の上、次回来店の際に加点するものとする。 (カード端末機の貸与) 第11条 カード端末機は、本組合の所有とし、加盟店に貸与する。 2 加盟店は、本組合の承諾なくして、貸与されたカード端末機を他人に転貸又は譲渡してはならない。 3 加盟店は、本組合の承諾なくして、改造したり、他の決済システムと接続してはならない。 4 加盟店の過失又は、不注意により、カード端末機を破損又は紛失した場合は、加盟店の負担において修理、 弁済するものとする。 5 カード端末機に故障若しくはその兆候がある場合は、加盟店はすみやかに本組合に連絡するものとする。 (カード端末機使用料) 第12条 加盟店は、カード端末機の使用料としてカード端末機1台につき、月額○○○円を支払うものとする。 2 端末機の使用料は毎月○○日に当月分を指定金融機関口座より自動引き落としにより、徴収するものとする。 (その他) 第13条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決する。 |