前払式証票(共通商品券)発行事業規約 (目 的) 第1条 この規約は、本組合が定款第○条第○号に掲げる前払式証票(共通商品券)発行事業 (以下「共通商品券発行事業」という。)の利用に必要な手続、方法その他の事項について定め、 もって共通商品券発行事業の円滑な運営を図ることを目的とする。 (発行者) 第2条 共通商品券の発行者は、○○協同組合とする。 (販売窓口) 第3条 共通商品券の販売窓口は、本組合又は本組合指定の登録店を共通商品券売捌所(以下「売捌所」という。)とする。 (事業への参加) 第4条 共通商品券発行事業には、本組合の組合員が共通商品券取扱店(以下「取扱店」という。 )としてもれなく参加するものとする。ただし、組合員以外でも本組合が認めた場合は取扱店になれるものとする。 2 共通商品券発行事業に参加する取扱店は、本組合と別に定める共通商品券取扱契約を締結する。 (共通商品券の種類) 第5条 共通商品券は、額面○○○円の単券1種類とする。ただし、諸般の状況により種類及び形式の変更ができるものとする。 (共通商品券及び帳簿類) 第6条 共通商品券及び共通商品券発行事業に必要な帳簿類は、本組合が作成する。 2 共通商品券の受渡し、管理には、前項の帳簿類を使用する。 (販 売) 第7条 売捌所は、1回○○枚単位で本組合から共通商品券を現金で購入し、消費者に直接販売するものとする。 2 本組合は、売出し等の共同販促事業の実施にあたって、景品として共通商品券を積極的に利用するものとする。 (共通商品券の利用) 第8条 取扱店は、消費者が共通商品券で物品を購入し、又はサービスの提供を受けようとする場合、その取扱いを拒んではならない。 2 取扱店は、共通商品券の利用者に対し、取引価格その他取引に附随するサ-ビス等について、一般顧客より不利な取扱いを行ってはならない。 (手数料) 第9条 本組合は、売捌所に対して共通商品券1枚につき販売手数料○○%を支払うものとする。 2 本組合は、引換済共通商品券回収にあたって、組合員である取扱店から○○%、組合員以外の取扱店から○○%の換金手数料を徴収する。 (換金決済) 第10条 引換済共通商品券の換金決済は、次のとおりとする。 (1)取扱店は、引換済商品券裏面の所定欄に必要事項を記入し、指定金融 機関に直接持込み、換金を依頼するものとする。 (2)換金決済は、取扱店が直接、引換済共通商品券を指定金融機関に持込 み、指定金融機関が換金手数料を差し引いた額を取扱店のあらかじめ指定した預金口座に入金することにより行うものとする。 (売捌所及び取扱店の義務) 第11条 売捌所及び取扱店は、あらかじめ本組合より支給されたステッカー及び商品券見本等を消費者の目のつきやすい場所に掲示するものとする。 2 取扱店は、本規約の規定を遵守するとともに共通商品券の普及に努めるものとする。 (未発行共通商品券並びに引換済共通商品券の管理) 第12条 未発行共通商品券は、本組合事務所に保管して、所定の手続を経て必要な都度必要枚数を取り出すものとする。 2 引換済共通商品券は、本組合が券面に所定の廃棄印を押印して、保管期限終了まで本組合事務所で保管するものとする。 (共通商品券の管理責任) 第13条 未発行共通商品券を保管中に、紛失、盗難、その他の事故が発生した場合は、本組合がその責任を負うものとする。 2 消費者の手元で発生した事故については、その消費者の責任とする。 3 本組合は、不測の事態に対処するため、万全の処理を講ずるものとする。 (その他) 第14条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。 |