共同リース事業規約 (目的) 第1条 この規約は、本組合が定款第○条第○号に掲げる事業(以下「共同リース事業」という。)を行うために必要な手続、方法その他の事項について 定め、もって共同リース事業の円滑な運営を図ることを目的とする。 (委員会の設置) 第2条 本組合にリース委員会を設置する。 2 前項のリース委員会の組織及び運営に関する事項は別に定める。 (資 金) 第3条 共同リース事業に必要は資金は、本組合の自己資金及び取引金融機関等からの借入金をもって充てる。 (利用限度) 第4条 1組合員に対するリース利用限度は、原則として○,○○○万円とする。 (リースの方法) 第5条 リースはファイナンスリースとし、別に定めるリース契約書(略)により行うものとする。 (担保及び保証人) 第6条 本組合は、前条のリースに際して、必要があると認めるときは、組合員から担保を提供させ又は連帯保証人を立てさせることができる。 (リースの申込み) 第7条 組合員は、共同リース事業を利用しようとするときは、組合所定のリース申込書に必要な書類を添えて本組合に提出しなければならない。 (リースの決定) 第8条 前条の申込みを受けた場合、次の事項を調査してリース委員会の意見を徴し、理事会においてリース物件の購入先及び購入金額並びにリース条件 等を決定する。 (1) 事業の状況 (2) 申込設備機械等の使途並びその効果 (3) 設置場所 (4) 事業計画及び資金計画 (5) 担保物件 (6) 保証人の保証能力 (7) その他必要な事項 (リース対象物件の種類) 第9条 本組合が行うリースの対象とする物件の種類は、別表(略)のとおりとする。 (リース料) 第10条 組合員に対するリース料には、固定資産税、保険料及びリース物件購入資金の金利等リース手続に要する諸費用を含むものとする。 2 前項のリース料は、リース契約時の金額を最終期限まで継続し、リース期間内にリース料を変更することはできない。 (リース料の支払い方法) 第11条 前条のリース料の支払は原則として月払とし、リース契約時に一括して約束手形を交付し、本組合に支払うものとする。 (前払リース料) 第12条 本組合は、リース契約時にリース料の3カ月分を前払リース料として徴収することができる。 2 前項の前払リース料は、リース契約満了前3カ月分のリース料に充当し又はリース物件の損害等の債務を充当するものとする。 3 前払リース料には利息を付けないものとする。 (リース契約の期間) 第13条 リース契約の期間は、第9条によるリース対象物件の種類ごとの法定耐用年数に基づき次の各号により算定する。 (1) 法定耐用年数が10年以上の場合は、法定耐用年数の100分の70以上 (2) 法定耐用年数が10年未満の場合は、法定耐用年数の100分の60以上 (中途解約の禁止) 第14条 組合員は、リース期間満了前にリース契約の解約することはできない。 (物件の保守管理義務) 第15条 組合員は、リース物件に対するリース期間中の修理及び修繕等の保守管理事務を負うものとする。 (リース期間満了の措置) 第16条 組合員は、リース期間満了前○カ月以内に本組合に対し、当該リース物件の再リース契約又は契約解除について通知するものとする。 (公正証書作成費用の負担) 第17条 リース契約のために必要な公正証書の作成に要した費用は、当該組合員が負担するものとする。 (その他) 第18条 この契約及びリース契約書に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。 |