共同店舗管理規約 第1章 共同店鋪の使用 (目 的) 第1条 本組合定款第○条第○号の規定に基づき設置する共同店鋪の使用については、この規約のさだめるところによる。 (委員会の設置) 第2条 本組合に共同店鋪の円滑な運営を図るため委員会を設置する。 2 委員会の組織及び運営に関する事項は別に定める。 (施設使用の申込み) 第3条 施設を使用しようとする者は、本組合所定の申込書(略)に必要事項を記入の上本組合に申込まなければならない。 2 前項の申込みを受けた場合、本組合は理事会に諮り、その結果を文書により申込者に通知する。 (施設利用規約の遵守) 第4条 前条の承認を受けた施設を使用する者は、別に定める共同店鋪利用規約(以下「利用規約」という。) を遵守するものとする。 (使用料) 第5条 施設の使用料及び諸経費については、利用規約第12条、第13条及び第14条に基づき総会で定める額を限度として定める。 (管 理) 第6条 施設を使用する組合員及び使用人(以下「組合員等」という。)は、善良な管理者の注意をもって施設を維持管理しなければならない。 2 組合員等は、その責に任ずべき理由によって施設の毀損した場合は、賠償の責に任じなければならない。 (目的以外の利用の禁止) 第7条 組合員等は、その使用する施設を、利用規約に定める用途以外に使用してはならない。 2 組合員等が前項の規定に違反したときは、本組合は、その組合員の施設利用契約を解除できるものとする。 第2章 営業管理 (営業方針) 第8条 営業を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守し、公正な経営を行うものとする。 (1) 商品の正札販売を励行すること。 (2) 商品の乱売その他不当な営業行為をしないこと。 (3) 接客サービスその他につき本組合の指導に従うこと。 (相互協力の原則) 第9条 組合員は共同店鋪全体の信用と繁栄のために、相互協力しなければならない。 (営業時間及び休業日) 第10条 営業時間は、毎日午前○時より午後○時までとし、組合員はこの営業時間内に営業を休止してはならない。 ただし、上記時間は本組合において変更することができる。 2 休日は、本組合が指定するものとし、その休日以外に休業してはならない。 3 前各項の規定は、組合員の特別な事情により本組合が特に必要と認めたときは変更することができる。 (営業品目) 第11条 営業品目は利用契約に基づく品目に限ることとし、その品目の変更、又は追加を希望するときは、 事前に文書をもって本組合の承認を得なければならない。 2 所定の営業品目であっても他と競合する場合は、本組合の調整に従うものとする。 (広告、装飾及び放送) 第12条 共同店鋪内における広告、看板等の掲出、展示及び共同部品の装飾を行う場合には、あらかじめ本組合の承認を得なければならない。 2 共同店鋪内の放送はすべて本組合が行うものとする。ただし、本組合が必要と認めたときは組合員等に放送させることができる。 (区画の厳守) 第13条 組合員は、使用する区画については、本組合の指示を守り、いかなる理由があってもこれを遵守しなければならない。 (売場内の管理) 第14条 組合員は、次の各号に掲げる事項につき、それぞれ協調しなければならない。 (1) 売場の調整 (2) 従業員の相互協力 (3) 閉店時の商品の整理及び居品の上覆い (4) 前各号の他本組合の指示する事項 (営業用什器備品) 第15条 ショーウインド、販売台、整理台、包装台、棚等の什器備品は、本組合の承認したもの意外は使用してはならない。 2 什器備品の上部空間の使用については、本組合の承認を得てこれを行わなければならない。 3 営業、什器備品等の規格制限については、別に定める。 (店名、売場等の表示) 第16条 店名及び売場の表示は、本組合の定める場所に、所定の規格によって行うものとする。 なお、これを変更する必要があるときは、事前に本組合の承認を得なければならない。 (金銭の取扱い) 第17条 商品販売による金銭授受の際は、顧客に対し、必ずレシートを交付するものとする。 2 売上金は、本組合で収納し、組合員別の帳簿に記入した上銀行に入金する。 (営業報告) 第18条 組合員は、毎月の売上額を、別に定める月別売上報告書(略)により、翌日10日までに本組合に報告しなければならない。 (苦情処理) 第19条 組合員は、営業その他の事項について顧客その他から苦情を受けたときは、本組合に報告し、その指示に従い、すみやかに処理しなければならない。 (監 査) 第20条 本組合は、必要と認めたときは、次の各号に掲げる事項について監査を行うことができる この場合、当該組合員は、指摘された事項についてすみやかに改善し、その処置を本組合に報告するものとする。 (1) 販売品目の価格、品質、規格、量目 (2) 安全管理、保健衛生状態 (3) 従業員教育、接客態度 (4) 店鋪の陳列、装飾及び広告 (5) 防災、防虫対策実施状況 (6) 前各号の他本組合が必要と認める事項 (包装紙等) 第21条 包装紙、シール、セロテープ、ヒモ類等は、本組合において一定のものを定め、一括して購入したものを使用するものとする。 (共同配送) 第22条 販売品の配送を本組合で行う場合、組合の定める運賃、配送料は、組合員は負担するものとする。 第3章 従業員管理 (従業員の任免等) 第23条 共同店鋪内において使用する従業員(以下「従業員」という。)の任免、賃金その他待遇、労働条件等については、 本組合の定める統一的基準に従って行うものとする。 (従業員の就業) 第24条 従業員は、その就業に当たっては、特に本組合が承認した場合を除き、次の各号に掲げる事項を遵守しなければばらない。 (1) 本組合が発行した身分証明書を常時所持すること。 (2) 出退勤に当たっては、所定の通用口を利用し、その際必ず身分証明書を保管係に提示すること。 (3) 休憩、食事、更衣等、本組合が指定する場所を使用し、その使用心得を遵守すること。 (4) 組合承認の服装を看用し、所定の店員章を左胸に付けて就業すること。 (5) 閉店後に入店しないこと。 (6) 早出、残業を必要とするときは、あらかじめその旨を、本組合所定の届出書(略)により届出ること。 (保健衛生) 第25条 本組合は、従業員の保健衛生に留意し、年1回以上定期健康診断を実施するほか、必要がある時は随時これを行うものとする。 2 組合員は、伝染の危険があって就業が不適当と認められる者又は他人に対し著しく不快の念を起こさせると認められる者を就業させることはできない。 3 組合員は、自己の店鋪内の環境衛生に留意し、整理整頓、清掃を行わなければならない。 第4章 安全管理 (安全管理) 第26条 共同店鋪内の保安及び災害防止は、次の各号により行うものとする。 (1) 盗難防止には、全組合員が協力してこれに当たり、不審の際はすみやかに本組合に連絡すること。 (2) 盗難発生のときは、現場をそのままにして警察に届出るとともにこの旨を本組合に連絡すること。 (3) 共同店鋪内が混雑をするときは、組合員は、互いに協力して整理に当ること。 (4) 閉店時は、電灯、電熱、ガス、水道等は完全に安全処理を行い、かつ、これを確認の上別紙に定める確認書(略)により本組合に届出ること。 (5) 火気の取扱いには十分注意し、あらかじめ火元責任者正副2名を指定し、別に定める届出書(様式5)(略)により本組合に届出ること。 (6) 通路、階段、防火シャッター及び避難口等防災上必要な箇所には、障害となるような物を置かないこと。 (7) 石油、電気及びガスストーブ等は、一切使用することはできない。ただし本組合が許可したものはこの限りでない。 (防火取締り) 第27条 共同店鋪内の防火取締りは、次の各号により行うものとする。 (1) 法令で定められた消化器を備付けること。 (2) タバコの吸殻その他火気のあるものは、特定の容器に収納すること。 (3) 消化器、消火栓及び火災報知機にみだりにこれらに触れないようにし、これらの周辺に物品を置いたり、作業を妨げるような設備をしないこと。 (非常設備) 第28条 組合員は、防火シャッター、消化器、消火栓及び火災報知機等の非常設備については、平常からその場所、使用方法等を熟知しておくものとする。 (緊急措置) 第29条 本組合及び組合員等は、火災その他緊急の場合で、必要と認めたときは、他の組合員の店鋪内に立入り必要な措置をとることができる。 2 組合員等は、火災発生の場合、火災報知機又はその他の方法により消防署に速報するとともに、 備付けの消化器等により初期消化につとめ、かつ、本組合に連絡するものとする。 (危険物等持込みの禁止) 第30条 組合員は、発火性のもの、爆発性のもの、その他危険と認められるもの又は悪臭を発するものを取扱い又は持込んではならない。 ただし、作業その他やむを得ない事情があるときは、その名称、種類、数量等をあらかじめ書面で届出て、本組合の承認を得るものとする。 (電気、ガス器具等の登録) 第31条 電気、ガス施設及び器具は、あらかじめ指定し、かつ、電気及びガス設備台帳に登録したものに限り使用することができる。 2 前項にかかわらず、特に必要があって未登録器具を使用するときは、あらかじめ本組合の承認をえるものとする。 第5章 物品の管理 (物品の搬入搬出) 第32条 商品その他物品の搬入搬出は、次の各号により取扱うものとする。 (1) 搬入、搬出は、できるだけ顧客の少ない時間に行い、 他の迷惑にならないようにすること。 (2) 重量物、長大物の搬入、搬出は、事前に本組合に届出て、運搬方法、搬入出口、時間及び通路などについてその指示をうけて行うこと。 (荷捌所及び運搬車の利用) 第33条 荷捌所及び運搬車の利用は、次の各号により行うものとする。 (1) 荷捌所は、常に整頓に注意し、長時間滞貨しないよう注意すること。 (2) 運搬車の利用については顧客に迷惑をかけ、又は共同店鋪の諸施設に損傷を与えないよう留意するとともに、万一、施設を損傷した場合には必ず本組合に届出ること。 (3) 所定のもの以外の運搬車は、使用しないこと。 (4) 運搬車は、使用後は、必ず清掃し、所定の位置に返却すること。 (商品、器具、物品の保管) 第34条 共同店鋪内における組合員の商品、器具、物品などの保管は、すべて組合員の責任におて行うものとする。 第6章 一般の管理 (鍵の処理) 第35条 鍵の保管及び日常の取扱いは、次の各号により行うものとする。 (1) 鍵はすべて本組合において保管する。 (2) 各店の鍵の保管責任者を定め、別に定める届出書(略)にて本組合に届出る。 (3) 鍵を紛失し又は破損したときは、各店の鍵の保管責任者は、すみやかに本組合に届出る。鍵の新調又は修理などに要する費用は、組合員の負担とする。 (4) 引渡しを受けた鍵以外は、使用しない。 (保安、警備) 第36条 共同店鋪内及びその周辺の警備は、本組合が行う。 (遺失物、捨得物、迷子等の取扱い) 第37条 共同店鋪内で遺失物を発見した時は、本組合に届出るものとする。 2 迷子を発見したときは。ひとまずこれを保護し、かつ、その周辺を探して保護者の発見に努めるとともに、不明のときは、本組合に届出るものとする。 3 負傷者、病人等を発見したときは、直ちに本組合に連絡するものとする。 (通行妨害の取扱い) 第38条 共同店鋪内において立売、集会、署名運動等の行為を発見したときは、すみやかに本組合に届出るものとする。 (勧告、指示、検査) 第39条 本組合は、本組合が必要と認めるとき及び監督官庁から勧告、指示を受けたときは、 組合員に対してその事業に関し勧告、指示、又は検査を行うことができる。 (その他) 第40条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。 |