共同施設利用細則 (目 的) 第1条 この細則は、本組合の定める共同施設利用規約第4条及び第5条に基づき、施設利用申込みの具体的な手続及び利用の方法を定めることを目的とする。 2 本組合の共同施設を利用し、又は、利用しようとする組合員等は、この細則に定めるところを遵守しなければならない。 (利用資格) 第2条 共同施設の利用は、組合員又は、組合員以外の者であって、理事会の承認を得た者に限るものとする。 (利用の申込み) 第3条 本組合員の共同施設を利用しようとする者は、別に定めた「共同施設利用申込書」を、利用しようとする日から2カ月前までに、 本組合に対して提出しなければならない。 ただし、共同施設に余裕があるとき又は理事会で特に認めた場合は、申込書の提出期間を短縮することができる。 2 理事会は、前項の申込みがあったときは、共同施設の利用の状況、申込者の必要の度合を勘案し申込みのあった日から30日以内に、 その諾否を決し申込者に通知しなければならない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。 (利用契約の締結) 第4条 本組合が、共同施設の利用を承諾したときは、申込者は、別に定めた「共同施設利用契約書」により直ちに契約を締結するものとする。 (利用期間) 第5条 共同施設を利用しようとする者は、2年を超える利用期間をもって利用の申込みをすることはできない。 ただし、継続して利用の申込みをすることを妨げない。 2 前項の場合には、第3条及び前条の規定による。 (解約の申出) 第6条 組合員等が、共同施設利用規約第5条によって締結した「共同施設利用契約」 の解除を求める場合は、解除しようとする日から2カ月前までに、別に定める「共同施設利用契約解約届出書」を本組合に提出しその予告をしなければならない。 ただし、予告に代えて2カ月分の利用料相当額を本組合に払込み、即時に契約解除することを妨げない。 (利用の方法) 第7条 共同施設の管理及び施設に持込まれた物品の管理は、本組合が行う。 ただし、施設への物品の搬入、施設からの物品の搬出は利用者がこれを行うものとする。 (免責事項) 第8条 組合は、組合の責によらない火災、盗難等による損害んいついてその責を負わない。 (その他) 第9条 この細則に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。 |