共済事業規約

(目 的)
第1条 この規約は、本組合が定款第○条第○号に規定する共済事業を行うために必要な手続、 方法その他の事項について定め、もって共済事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(委員会の設置)
第2条 共済事業の運営の円滑化を図るため、共済事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項の委員会には、各共済別に分科会を設置することができる。
3 委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。

第2章 共済事業

(共済事業の種類)
第3条 本組合が行う共済事業の種類は、次のものとする。
(1)○○共済
(2)○○共済

(共済契約者及び被共済者の範囲)
第4条 前条に定める各共済の共済契約者は、本組合の組合員でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、組合員のほかに次に掲げる者を被保険者とすることができる。
(1)組合員が個人企業の場合にあっては、組合員の親族及び常時雇用する従業員
(2)組合員が法人の場合にあっては、常勤役員及び常時雇用する従業員

(共済金額及び共済掛金額)
第5条 第3条に定める各共済ごとの共済金額及び共済掛金額等については、 各共済事業ごとの共済事業実施規程に定める。

(共済金の支払)
第6条 共済掛金を本組合へ納入した加入者に、当該共済事由が発生した場合は、 本組合は当該共済事業実施規程に基づき、遅滞なく当該共済金を支払わなければならない。

(再審査の請求)
第7条 被共済者は、前条の共済金の支払に関して不服のある場合は、委員会に対し再審査を請求することができる。 ただし、請求の時期は、共済金支払後○月以内とする。
2 委員会は、前項の再審査の請求があった場合は、○○日以内に再審査を行わなければならない。

(共済掛金の増額等)
第8条 本組合は、異常危険等の発生により共済金の支払に支障をきたす恐れがあり、 かつ、委員会が特に必要であると認めたときは、総会の義を経て臨時に共済掛金の増額及び特別徴収を行うことができる。

(異常時の共済金一部減額)
第9条 本組合は、共済金の支払額が当該共済金収入額の5割以上を超えた場合であって、 委員会が特に必要であると認めたときは、総会に諮り共済金の一部を減額することができる。

(共済権利の消滅及び特別猶予期間)
第10条 共済契約者が、本組合を脱退したときは、脱退した時点においてその者の共済の権利は 消滅するものとする。この場合、既納の共済掛金は返還しないものとする。
2 共済契約者が、共済掛金を滞納した場合は、滞納開始の日から5日間を特別猶予期間とし、 その期間の満了した日の翌日において権利は消滅する。
3 特別猶予期間中に共済事由が発生したときは、当該共済金より5割を減じた額を共済金として 支出するものとする。この場合、滞納分の掛金は納入しなければならない。


第3章 会 計

(事業年度)
第11条 共済事業年度は、毎年○月○日に始まり、翌年○月○日に終わるものとする。

(特別会計)
第12条 本共済事業の会計は特別会計とし、各共済ごとに区分経理をしなければならない。

(共済基金の積立)
第13条 共済事業における剰余金のうち○分の○は、共済基金として積立てるものとする。

(共済基金及び共済準備金の運用管理)
第14条 共済基金及び共済準備金は、原則として国債、公債、信用確実な社債、 若しくは金融機関への預金として管理運用しなければならない。

(その他)
第15条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する