教育情報事業規約 (目的) 第1条 この規約は、本組合の定款第○条第○号に掲げる事業(以下「教育情報事業」という。)を行うために必要な事項について定め、もって教育情報事業の円滑な運営を図ることを目的とする。 (委員会) 第2条 本組合に、教育情報委員会を設置する。 2 教育情報委員会の組織及び運営に関する事項は別に定める。 (教育情報事業の種類) 第3条 本組合の教育情報事業は、組合員の経営及び技術の向上並びに組合事業の発展に関する事項について、次の各号に掲げる方法により行うものとする。 (1)講演会 (2)講習会 (3)研修会 (4)機関紙の発行及び各種情報の提供 (5)資料等の購入斡旋 (6)その他教育情報委員会が必要と認めるもの (講演会) 第4条 講演会は、学識経験者による時局、経済、経営、技術等に関する諸問題について開催する。 2 講演会に要する費用は、原則として、本組合の負担とする。 (講習会) 第5条 講習会は、次の事項について開催する。 (1)生産技術に関するもの (2)財務管理に関するもの (3)労務管理に関するもの (4)組合制度及び運営に関するもの (5)組合員の従業員教育に関するもの (6)その他教育情報委員会が必要と認めるもの 2 講習会に要する費用は、原則として、本組合の負担とする。 (研修会) 第6条 研修会は、組合員の従業員の技術知識の向上を目的として、年○回次の事項について開催する。 (1)○○技術に関するもの (2)○○技術に関するもの (3)○○技術に関するもの (機関紙等の発行) 第7条 本組合は、業界の趨勢を把握し、経営及び技術改善の促進を図り、かつ、組合員の必要とする情報の収集、分析及び資料の購入斡旋を行うとともに、組合機関紙として「組合ニュース」を毎月○回発行する。 2 前項の「組合ニュース」は、無償で組合員に配布する。 (その他) 第8条 この規約に定めない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。 |