共同検査事業規約 (目的) 第1条 この規約は、本組合が定款第○条第○号に掲げる共同検査事業を行うために必要な事項について定め、もって検査事業の円滑な運営を図ることを目的とする。 (検査員) 第2条 検査は、本組合の検査員によって行う。 (検査施行の日時) 第3条 検査施行時間及び休日は次のとおりとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。 (1)検査施行時間 午前10時より午後4時まで (2)休 日 毎日曜日及び祝祭日 (検査の種類) 第4条 検査は、製品検査と原料検査とする。 2 製品検査は、組合員の生産した次のものについて行う。 (1)○○○ (2)○○○ 3 原料検査は、組合員の使用する次のものについて行う。 (1)○○○ (2)○○○ (検査の場所) 第5条 検査は、本組合の検査所において行うものとする。ただし、次のものについては、組合員の申請により組合員の工場、営業所、倉庫その他組合員の指定する場所に、 検査員を出張させて検査を行うことができる。 (1)○○○ (2)○○○ (検査の請求) 第6条 組合員が、その製品の検査を受けようとするときは、所定の検査請求書に検査料を添えて、本組合に提出しなければならない。 (検査施行上の指示) 第7条 本組合が、前条の規定による請求を受けたときは、その組合員に対し検査の実施について必要な指示をする。 (組合員製品の表示) 第8条 組合員は、検査を受けようとする製品ごとに、 自己の製品であることを表示する記号又は標識を付けなければならない。 (合格及び不合格) 第9条 検査の結果、検査基準に合致したものは、合格とし、これに合致しなかったものは、不合格とする。 2 合格、不合格の格付は、別表第1(略)の基準による。 (検査済の証印) 第10条 検査済品には、製品ごとに所定の検査証票を添付し、合格品には、合格証印を、不合格品には、不合格証印を押印する。 (再検査請求) 第11条 組合員は、検査の結果につき不服があるときは、検査後7日以内に理事長に対し再検査の請求をするとができる。 2 再検査の結果に対しては、不服の申立てをすることは、できない。 (不合格品の処理) 第12条 不合格品の処理は、別に定めるところによる。 (検査料) 第13条 検査料は、別表第2(略)のとおりとする。 (費用の徴収) 第14条 第5条ただし書きの規定により出張検査を行ったときは、本組合は、所定の検査手数料のほか、出張に要した実費を徴収することができる。 (その他) 第15条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。 |