共同受注事業規約 (目 的) 第1条 この規約は、本組合が定款第○条第○号に掲げる事業(以下「共同受注事業」という。)を行うために必要な手続き、方法その他の事項について定め、もって共同受注事業の円滑なる運営を図ることを目的とする。 (受注対象品目) 第2条 本組合は、組合員の取り扱う製品のうち、次に掲げるものを受注する。 (1) ○○○ (2) ○○○ (3) ○○○ (受注の決定) 第3条 本組合は、前条に規定する製品の注文を引き受けようとするときは、理事会に諮り理事長が決定する。 (受注品の割当) 第4条 本組合は、前条の規定により注文を引き受けたときは、組合員ごとに割り当てるべき数量を理事会に諮り決定する。この場合においては理事会は、受注品の品種、組合員の操業の状況その他の事情を参酌して公正を期さなければならない。 (損害の責任) 第5条 本組合は、発注者に対して引き渡された受注品の瑕疵によって生じた損害については、その責を負わないものとする。 (手数料の徴収) 第6条 本組合は、受注手数料として受注価格の○%以内を組合員から徴収する。 2 前項の受注手数料は、組合員に支払う代金のうちから控除する。 (代金の支払方法) 第7条 組合員に対する代金の支払いは、本組合が取引先から代金を受領した日から○日以内に支払うものとする。 2 前項の規定にかかわらず特別の理由があるときは、受注金額の○%以内において代金の前渡しをすることができる。 (事業利用の拒否) 第8条 共同受注事業の実施上において、本組合に対して損害を与えるなどの行為をし、本事業の円滑なる運営を妨げた組合員に対しては、理事会に諮り一定期間本事業の利用を拒否することができる。 (そ の 他) 第9条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会において決定する。 |