労働保険事務組合事務処理規約


第1章 総 則

(目 的)
第1条 この規約は、本組合の定款第○条第○号の規定により、本組合が労働保険料の徴収等に関する法律 (以下「法」という。)第4章に基づき、労働保険事務組合として組合員の委託を受けて労働保険事務を処理する 方法及びその処理に関して生ずる本労働保険事務組合及び組合員の責任を定めることを目的とする。

(用語の定義)
第2条 この規約において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)委託組合員 本事務組合に労働保険事務を委託した組合員
(2)特別組合員 委託組合員であって労働者災害補償保険法(以下「労働
    保険法」という。)第27条の規定による特別加入の承認を受けている組合員

第2章 労働保険関係事務処理の委託

(労働保険関係事務の委託)
第3条 本事務組合が委託を受けて処理する労働保険事務は、労働保険法の規定による保険給付の請求書等の 記載事項に関する証明及び失業保険法の規定による日雇労働被保険に関する事務を除き、委託組合員が事業主 として処理すべき労働保険事務の一切とする。
2 委託組合員が本事務組合に労働保険事務の処理を委託しようとするときは、前項に規定する労働保険事務の 一切の処理を委託するものとする。

(委託事務の手続)
第4条 組合員は、本事務組合に労働保険事務の処理を委託しようとするときは、本事務組合に労働保険事務委託書 を提出しなければならない。 2 労働保険法第28条第1項の規定に基ずき特別加入をしようとする委託組合員は、中小事業主等の特別加入申請書 を本事務組合に提出しなければなら ない。

(委託の解除及び特別加入からの脱退)
第5条 本事務組合又は委託組合員が労働保険事務処理の委託を解除しようとするときは、7日前までに 労働保険事務委託解除通知書によって相手方に通知しなければならない。
2 特別組合員が労働保険事務処理の委託を解除しようとするときは、あらかじめ次条に規定する手続を行い、 ○○○労働基準局長の承認をうけなければならない。
3 本事務組合は、委託組合員が法令又はこの規約に違反したときは、労働保険事務処理の委託を解除することができる。

(特別加入からの脱退手続)
第6条 特別組合員が労働保険法第27条第1号及び第2号に掲げる者を包括して労働保険の給付を受けることができる 者としないことを希望する場合には、特別加入脱退申込書を本事務組合に提出しなければならない。

第3章 事務処理の方法

(賃金総額等の報告)
第7条 委託組合員は、次の各号の掲げる事項を、労働保険料算定基礎賃金等の報告により、毎年4月15日までに本事務組合に報告しなければならない。
(1)事業の概要
(2)使用労働者について前年度中(前年4月1日から本年3月31日まで)
    に支払った賃金の総額及び本年度中に支払う賃金総額の見込額
(3)その年の3月中における1日平均の使用した労働者数
(4)特別加入している者がある場合には、その者につき本年度に希望する給付基礎日額
(5)その他事務組合が必要と認める事項
2 本事務組合が○○○労働基準局長からメリット事業にかかる労災保険率及び特別加入者にかかる 給付基礎日額に関する通知を受けたときは、事業別労働保険料等徴収及び納入簿に所定の事項を記載し、 すみやかに当該委託組合員に通知するものとする。

(一括有期事業開始届の報告)
第8条 法第7条の規定により有期事業の一括扱いを受ける事業に係る委託組合員は、次の各号に掲げる事項をそれぞれの 事業の開始した翌月10日までに、本事務組合に報告しなければならない。
(1)事業の名称及び事業場の所在地
(2)予定される事業の期間
(3)建設事業にあっては、請負金額並びに発注者の氏名又は名称及び住所
(4)立木の伐採の事業にあっては、素材の見込み生産量並びに立木の所有者の氏名又は、名称及び住所

(被保険者の異動等に関する報告)
第9条 委託組合員は、その使用する労働者についての被保険者の資格の得喪、転出入、氏名変更等の異動 (以下「被保険者の異動」という。)又は委託組合員についての事業主の名称変更、住所変更等の異動 (以下「事業主の異動」という。)に関する公共職業安定所長に対する届書を作成するに必要な事実をその届書 の提出期限の5日前までに本事務組合に報告しなければならない。
2 委託組合員は、失業保険被保険者書(以下「被保険者証」という。)の交付を受けている者について前項の 規定による被保険者の資格の取得、転入及び氏名の変更の通知を行うときは、被保険者証を提出しなければならない。
3 本事務組合が第1項の通知を受けたときは、失業保険者関係届出事務等処理簿(以下「事務等処理簿」という。)に所定の事項を記載しなければならない。
4 本事務組合が公共職業安定所長から被保険者の異動又は事業主の異動に関する通知を受けたときは、 事務等処理簿に所定の事項を記載し、すみやかに当該委託組合員に通知するものとする。この場合には、 遅滞なく事務等処理簿に当該組合員に確認印を徴するものとする。
5 本事務組合が失業保険法施行規則第9条の4の2第1項、第2項、第9条の7第4項及び第9条の8第3項の 規定により被保険者証の交付又は返付を受けたときは、すみやかに当該被保険者を使用する委託組合員に 被保険者証を送付するものとする。

(離職証明書に関する報告)
第10条 委託組合員は、その使用する被保険者が離職した場合は、失業保険被保険者離職証明書 (以下「離職証明書」という。)を作成するに足りる事実及び当該被保険者が失業保険被保険者離職票 (以下「離職票」という。)の交付を希望する旨又は希望しない旨を本事務組合に報告しなければならない。
2 本事務組合は、離職証明書を作成するに足る事実及び離職票の交付を希望する旨又は希望しない旨の 通知を委託組合員から受けたときは、その旨を事務等処理簿に記載するものとする。
3 本事務組合が失業保険被保険者資格喪失届に離職証明書を添えて公共職業安定所長に提出し、 離職票の交付を受けたときは、すみやかに当該離職者に当該離職票を交付するものとする。ただし、 当該離職者を使用していた委託組合員を通じて交付することを妨げない。
4 本事務組合が離職票を交付したときは、事務等処理簿に所定の事項を記載し、その交付を受けた者から受領印を徴するものとする。
5 離職票の交付を希望しなかった離職者がその後離職票の交付を希望したため、離職証明書を交付したときは、 当該離職者を雇用していた委託組合員にその旨を通知するとともに、事務等処理簿に所定の事項を記載するものとする。

(労働保険料の納付に関する事項)
第11条 本事務組合は、委託組合員から第7条の報告を受けたときは、前年度の確定保険料及び当年度概算保険料を算定し、 納付すべき労働保険料を保険料納入通知により委託組合員に通知する。
2 前項の規定による通知を受けた委託組合員は、当該納付すべき労働保険料を本事務組合の指定する期日までに 本事務組合に交付しなければならない。
3 本事務組合は、前項の規定による労働保険料の交付を受けた場合には、事業別労働保険料等徴収及び納入簿に 労働保険料額及び受領年月日を記載しなければならない。
4 本事務組合は、第7条の規定による報告を受け、前条の規定による労働保険料の交付を受けた場合には、 所定の保険料申告書を作成し、法定の納期限内に政府に対して労働保険料の申告及び納付を行わなければならない。

(納付告知を受けた場合の事務)
第12条 委託組合員が法施行規則第38条第5項の規定による納付の告知を受けたときは、本事務組合は、 労働保険料等徴収及び納入簿に納入告知にかかる事項を記載するとともに、その納入告知書に指定された 納期限の10日前までに委託組合員にその納入告知書を送付しなければならない。
2 納入告知書の送付を受けた委託組合員は、納入告知書に指定された納期限5日前までに、 納入の告知にかかる金額を納入告知書に添えて本事務組合に交付しなければならない。

(督促を受けた場合の事務)
第13条 本事務組合は、委託組合員について法第26条第1項の督促状を受けたときは、労働保険料等徴収及び 納入簿に所定の事項を記載するとともに、督促状に指定された期限の7日前までに、督促状を添付し、納入通知書 により当該委託組合員に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた委託組合員は、督促状の指定納期限の5日前までに督促状の労働保険料等を本事務組合 に交付しなければならない。

(領収証書の交付)
第14条 第11条、第12条、第13条に規定する場合において本事務組合は委託組合員から労働保険料等の交付を受けたときは、 領収証書をすみやかに発行し、労働保険料等徴収及び納入簿に所定の事項を記載しなければならない。

第4章 事務組合の責任

(労働保険料等の納付責任)
第15条 委託組合員が労働保険料その他法律の規定による徴収金の納付のため、金銭を本事務組合に交付したときは、そ の金額の限度で本事務組合は政府に対してそれらの納付の責めを負う。
2 法第21条第1項又は第27条第1項の規定によって、政府から追徴金又は延滞金を徴収される場合において、 その徴収について次条又は第17条に規定の事由があるときは、その限度で本事務組合は政府に対する徴収金の納付の責めを負う

(追徴金の納付責任)
第16条 本事務組合は、次に掲げる場合、委託組合員にかかる追徴金の納付の責めを負う。
(1)委託組合員が前年度中に支払った賃金の総額等第7条第1項にかかる
    保険料申請書を作成するに足る事実を報告したにもかかわらず、申告
   期限を経過し、政府により法第19条第4項に基づき確定保険料の認定決定を受け追徴金が徴収される場合
(2)前号に掲げる場合のほか、本事務組合の責めに帰すべき事由によって
追徴金が徴収される場合

(延滞金の納付責任)
第17条 委託組合員にかかる延滞金で次に掲げるものは、本事務組合が納付の責めを負う。
(1)委託組合員が督促状の指定納期限の5日前までに、労働保険料を本事
  務組合に交付したにもかかわらず、本事務組合が指定納期限までにその労働保険料を政府に納付しないため、 延滞金を徴収される場合には、その延滞金の額
(2)第13条第1項の規定に違反して、本事務組合が指定納期限の7日前
   までにその委託組合員に督促の通知を行わなかったため、督促状の指定納期限までに納付ができず、 そのため延滞金を徴収される場合には、その延滞金の額
(3)前2号に掲げるもののはか、本事務組合員の責めに帰すべき事由によって生じた延滞金

第5章 手数料

(手数料の額)
第18条 本事務組合は、労働保険事務組合の業務を運営するため、委託組合員から次(略)のとおり手数料を徴する。

(手数料の納付)
第19条 委託組合員は、その年度の概算保険料を本事務組合に交付するときは、あわせて手数料を納付しなければならない。

第6章 会 計

(労働保険事務組合委託保険料勘定)
第20条 本事務組合は、労働保険事務組合として業務を行うため、労働保険事務組合委託保険料勘定を設ける。

(収入・支出)
第21条 労働保険事務組合委託保険料勘定においては、本事務組合が委託組合員から交付を受けた 労働保険料その他の徴収金、法第19条第6項の規定による政府からの還付金、一般会計からの受入金、 これらの資金預託利子及び第18条に規定する手数料を収入とし、政府に納付した労働保険料その他の 徴収金及び委託組合員から受け入れた労働保険料その他の徴収金の超過額、返還金及び事務費を支出とするものとする。
2 本事務組合は、委託組合員からの労働保険料その他の徴収金納付のために交付を受けた金銭を、その目的以外に使用してはならない。
3 本事務組合が委託組合員からの労働保険料その他の徴収金の交付を受けた場合、直ちに納付するときのほかは、 ○○銀行の労働保険料等専用口座に預託しなければならない。
4 委託組合員が労働保険料その他の徴収金の納付のため本事務組合に交付した金銭が、 納付すべき労働保険料その他の徴収金の額を超過している場合には、超過分の金額を当該委託組合員に返還するものとする。ただし、当該委 託組合員の承認によって未納の労働保険料その他の徴収金に充当することができる。

(経理年度)
第22条 労働保険事務組合委託保険料勘定の経理年度は、本組合の事業年度とする。