共同保管事業規約 (目 的) 第1条 この規約は、本組合が定款第○条第○号に掲げる事業(以下「共同保管事業」という。) の利用に必要な手続、方法その他の事項について定め、もって共同保管事業の円滑な運営を図ることを目的とする。 (設 置)) 第2条 本組合は、組合員の物流効率化の促進を図るため、共同物流施設を設置する。 (使用の方法)) 第3条 共同物流施設の使用は、貨物の多少にかかわらず、1室単位の保管庫とする。ただし、関係者の同意があれば、共同使用ができるものとする。 (使用者) 第4条 共同物流施設は、組合員でなければ使用することができない。 ただし、共同物流施設に著しく余裕が生じたときは、使用室数、使用期間に制限を設け、組合員以外に利用させることができる。 (転貸の禁止) 第5条 共同物流施設の使用者は、他に転貸し、又は名義貸ししてはならない。 違反の事実が明らかになれば、本組合は直ちに使用を差止め、貨物の撤去を求めることができる。 (在庫品管理の責任) 第6条 使用者の在庫品の管理は、すべて本組合の責任とする。 (荷役等の作業) 第7条 共同物流施設への入庫、出庫及びその他の作業は、すべて本組合が行うものとする。 (使用期間) 第8条 同一使用者の連続使用期間は、○カ月を超えることができない。 だだし、本組合が特別な事由があると認めた場合は、使用期間を延長することができる。 (使用室数) 第9条 同一使用者が使用する室数は、○室を超えることができない。 ただし、共同物流施設に余裕があり、本組合が支障がないと認められる場合は、適宜使用室数を増加することができる。 (使用の調整及び変更) 第10条 本組合は、使用希望者との室数が合致しない場合、又は緊急な必要性が認められる場合等には、 使用者の使用室数及び使用期間を調整し、又は変更することができる。 (入庫貨物の制限) 第11条 使用者は、共同物流施設に発火、悪臭等の発生のおそれのある貨物及び変質又は損傷のおそれのある貨物等を入庫してはならない。 (使用申込み) 第12条 共同物流施設の使用を希望する組合員は、本組合に共同物流施設使用申込書を提出しなければならない。 ただし、緊急の場合は、口頭又は電話により申込むことができる。 (契約の締結) 第13条 前条で使用申込みをした使用予定者は、使用開始に先立ち、本組合理事長との間に共同物流施設使用契約書を締結しなければならない。 (損害の責任) 第14条 本組合は、共同物流施設内の在庫の火災、盗難及び損害等、一切の損害について、その責を負うもととする。 (保 険) 第15条 本組合は、共同物流施設内の在庫品について火災及び盗難等の損害に対する保険を付さなければならない。 (代償義務) 第16条 使用者は、使用中建物及びその付属施設に損傷を与えたときは、これを弁償しなければならない。 (予約取消料) 第17条 使用予約者は、使用開始予定日を過ぎてその予約を取消した場合は、使用開始予定日から予約取消日までの日数に対して○分の○相当額を、 予約取消料として本組合に支払わなければならない。 (違約金) 第18条 使用予約者は、使用開始日又は使用終了日を変更しようとするときは、遅くとも3日前までにその変更しようとする旨、本組合に連絡しなければならない。 本組合に連絡なしに無断で変更した場合は、予定日との差日数に対して、使用料の○分の○相当額を、違約金として本組合に支払わなければ成らない。 (反則金等) 第19 本組合は、使用者が本規約に違反したときは、反則金を課し又は使用について禁止を含む制限を加えることができる。 2 前項の反則金の額又は使用制限については、理事会において決定する。 (清掃義務) 第20条 本組合及び使用者は、使用期間中共同物流施設内外の清掃に努めなければならない。使用終了後においても同様とする。 (その他) 第21条 その規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。 |