共同販売事業規約 (目 的) 第1条 この規約は、本組合が、定款第○条第○号に掲げる事業(以下「販売事業」という。)を行うために必要な手続き、方法その他の事項について定め、 もって共同販売事業の円滑なる運営を図ることを目的とする。 (委託販売品目) 第2条 本組合は、組合員の生産する製品のうち、次に掲げる物を販売する。 (1) ○○○ (2) ○○○ 2 前項の販売は、組合員の委託によって行うものとする。 (委託販売の申込) 第3条 組合員が、前条第2項の規定により、本組合にその製品の販売を委託しようとするときは、別記様式(略)による申込書に必要な事項を記載して、本 組合に提出しなければならない。 (委託販売品の指示) 第4条 本組合は、販売を委託した組合員に対し、製品の搬入その他必要な事項を指示するものとする。 (製品又は商品の引渡し) 第5条 製品又は商品の引渡しは、現金取引とする。ただし、取引先の従来の取引状況、利用の程度その他の事項を参酌して理事会でその必要がないと認めた 取引先については、○カ月を限度として掛売をすることができる。 (手 数 料) 第6条 本組合は、販売手数料として、○%以内を、組合員から徴収する。 2 前項の販売手数料は、組合員に支払う代金のうちから控除する。 (代金の支払) <第7条 組合員に対する代金の支払いは、毎月○日及び○日の○回とする。 2 前項の支払いは、本組合が、取引先から受取った代金について行う。ただし、特別の理由があるときは、売掛金額又は受注金額の○%以内において代金の前 渡しをすることができる。 (そ の 他) 第8条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決 定する。 |