代行清算払事業規約 (目 的) 第1条 この規約は、本組合は定款第○条第○号に掲げる事業(以下「代行 払清算事業」という。)により、○○○と締結した代払契約を推進するた めに必要な組合員の清算手続、方法等その他必要事項を定め、もって代行 払清算事業の円滑な運営を図ることを目的とする。 (全商品の代行払) 第2条 本組合は、前条の目的を遂行するために、組合員は○○○から仕入 れた全商品の代行払を行う。 2 組合員は、○○○との取引について、本規約の定める代行払清算制度 以外の清算方法を用いてはならない。 (精算所) 第3条 組合員の清算は、本組合の定めた清算所で行う。 (清算伝票) 第4条 前条の清算は、本組合所定の清算伝票をもって行う。 (清算日) 第5条 組合員の清算日は、仕入れの日を含め○日目とする。 2 前項の規定にかかわらず、本組合の清算伝票の提示が仕入れの日を含め○ 日以後行われたときは、提示された日の翌日に清算することを妨げない。 3 年末又は正月用商品の取引及び清算については、別に定める。 4 特殊な取扱いを要する商品又は特殊な取引に用いる商品については、第1項及び第3項の規定にかかわらず、 その特殊な事情に応じた清算をすることができる。特殊な事情を有する組合員は、その旨本組合に申し出て、 特殊な清算の方法を取り決めなければならない。 (清算期間) 第6条 精算所の清算時間は、○時○分より○時○分までとする。 (清算の方法) 第7条 清算の方法は、現金又は小切手とする。ただし、小切手の場合は振出日が当日までのものとし、先付小切手は受理しない。 (内金の禁止) 第8条 組合員の清算において内入金は認めない。 (仕入訂正) 第9条 仕入の訂正は、その仕入市場に申し出ることとし、当日の清算については、そのまま清算することを原則とする。 (清算の成立) 第10条 清算の成立時期は、第3条の定める清算所で清算をなし、その領収の成立したときをもって清算成立の時期とする。 (代行払停止) 第11条 次の各号に該当する組合員は、代行払を停止する。 (1) 第5条の定める清算日までに清算しないとき (2) 仕入及び清算に関し特に不正があり、又は不正をなす恐れあると理事会が認めたとき (処分留保) 第12条 前条の規定にかかわらず、組合員が清算できない事由を申し出て、理事会がその事由を正当と認めた場合は処分を留保する。 (代行払停止の解除) 第13条 代行払の停止処分を受けた組合員は、第5条に定める清算日までの全額を清算しなければ代行払停止を解除されない。 (代行払保証積立金) 第14条 本組合は、代行払清算事業を継続継続し、○○○への代行払を保証するため、原則として、 毎年の剰余金のうちから、代行払総額○分の○以上を代行払保証積立金として積立てるものとする。 (清算保証積立金) 第15条 組合員は、本組合への代行払清算を保証するため、原則として毎年剰余金処分として受ける 代行払事業利用分量配当のうち、規定内清算総額の○分の○以上を代行払清算保証積立金として積立てるものとする。 (納税預金) 第16条 組合員は、仕入代金清算の際、仕入の○割相当額の納税預金をするものとする。 (その他) 第17条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会 で決する。 |