おすすめ共済情報






【制度の特色】

最高3,200万円の共済金貸付が受けられます。
 契約者は、取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付けが受けられます。ただし、貸付額の1/10に相当する額が、掛金総額から控除されます。

共済金貸付は無担保・無保証人・無利子です。
 共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。

税法上の特典も有ります。
 掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。

一時貸付金制度もご利用できます。
 解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。

加入できる方
◆個人事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する者

業種 資本の額又は出資の総額 従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
◆企業組合、協業組合
◆事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行なっている組合

毎月の掛金
◆毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
◆加入後増減額ができます。(ただし、減額する場合は一定の要件が必要です)
◆掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。
◆掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
◆掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。

共済金の貸付
本制度に加入後6ヶ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権、前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。 なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6ヶ月以内です。
共済金の貸付条件
無担保・無保証人・無利子です。
返還期間は5年(据置期間6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還です。

共済金の貸付額
共済金の貸付額は、回収困難となった売掛債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
(例)掛金総額100万円の共済契約者が取引先の倒産にあい、売掛金債権等1,500万円の焦げつきが発生した場合
掛金総額100万円×10倍=1,000万円<売掛金債権等1,500万円(被害額)
この場合の共済金の貸付額は1,000万円が上限となります。

共済金の貸付けを受けたときの掛金の取扱い
共済金の貸付を受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。したがって、その後、別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付けを受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合には、権利が消滅した掛金は共済金または解約手当金の基礎となる掛金総額から除かれることになります。
これは、本制度が中小企業の方の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付けの原資となっていることによるものです。
共済金の貸付けが受けられない場合
次のような場合共済金の貸付けは受けることができません。
 ◆取引先の倒産発生日が本共済契約成立日の6ヶ月未満に生じた場合。
 ◆取引先の倒産発生日までに6か月分の掛金を払っていない場合。
 ◆共済金の貸付請求が取引先の倒産発生日から6ヶ月を経過した後にされた時。
 ◆契約者が貸付請求時点で中小企業者でない場合。
 ◆50万円または共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していない場合。
 ◆契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にある場合。
 ◆契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っている時。
 ◆倒産した取引先に対し売掛金債権等を有すること、またはその回収が困難になったことにつき契約者に悪意もしくは重大な過失があった場合。
 ◆上限のほか、共済金の貸付請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されない限り、貸付けが受けられません。
 (注1)「倒産」とは、破産、再生手続開始、更正手続開始、整理開始、または特別精算開始の申し立てがなされた場合、手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合。
 (注2)「掛金総額」とは共済金の貸付けの請求のときまでに納付した掛金の合計額から次に掲げる額を差し引いた額となります。
 ・既に共済金の貸付けを受けている場合は、その共済金の貸付額の10分の1に相当する額
 ・償還期日を5ヶ月経過した一時貸付金の未償還額または違約金でその償還または納付に充てられた掛金の額
 ・掛金月額の増加した日から6ヶ月以内に倒産が発生した場合は、納付した増額部分の掛金
 ・倒産の発生日の翌日以後に納付した掛金のうち、2ヶ月を超える延滞があったものの合計額
 ・償還期日を3ヶ月以上経過した共済金の未償還額または違約金で償還、または納付に充てられた掛金の額

解約と解約手当金

共済契約の解約
ア.任意解約 加入者が任意に行う解約
イ.事業団解約 加入者が12ヶ月以上の掛金の滞納をしたとき、又は不正行為によって共済金の貸付けを受けようとしたときなどに事業団が行う解約
ウ.みなし解約 加入者が死亡(個人事業の場合)、会社解散、会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)、事業全部譲渡のときは、その時点で解約されたものとみなされます。(ただし、共済契約の承継が行われたときは解約になりません)
解約手当金
12ヶ月分以上の掛金を納付した加入者について解約手当金が支給されます。(掛金納付月数12ヶ月分未満の場合は、支給なし。)解約手当金の額は、掛金の納付された月数に応じて、掛金総額に次表の率を乗じて得た金額となります。(不正行為による事業団解約の場合は、支給なし。)
掛金納付月数 任意解約 事業団解約 みなし解約
1ヶ月〜11ヶ月 0% 0% 0%
12ヶ月〜23ヶ月 80% 75% 85%
24ヶ月〜29ヶ月 85% 80% 90%
30ヶ月〜35ヶ月 90% 85% 95%
36ヶ月〜39ヶ月 95% 90% 100%
40ヶ月以上 100% 95% 100%

一時貸付金・共済貸付金がある場合は、解約手当金からこれらの額を控除します。

解約手当金の税法上の取扱い
支給を受けた時点で益金(法人)、又は事業所得の雑収入(個人事業)に算入されます。

加入の申込み及び相談窓口
茨城県中小企業団体中央会
中小企業基盤整備機構