【制度の特色】
掛金は全額所得控除
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い。
共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
共済金は一時払、分割払又は一時払と分割払の併用。
共済金の受け取りは、一時払、分割払又は一時払と分割払の併用が選択できます。(ただし、分割払又は一時払と分割払の併用の場合は一定の要件が必要です。)
貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け)が受けられます。
加入資格と掛金
◆常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
◆事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
◆常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
◆毎月の掛金は、1,000円から70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
◆掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
◆半年払い、年払いもできます。
共済金等の支払
●加入者に生じた共済事由により共済金等が支払われます。(下表の【表1】を参照下さい)
●共済金等の支払方法については次のとおりです。 (分割払については【表2】を参照下さい)
共済金A、共済金B・・・・「一時払」、「分割払」、「一時払と分割払の併用」のいずれか選択
(但し契約者の死亡を共済事由とする場合は、分割払及び一時払と分割払の併用は選択できません。)
準共済金、解約手当金・・・「一時払」のみ
(注1)共済金の分割払を選択できるのは、共済金の支払額が300万円以上で共済事由が生じた日に満60歳以上である方です。また、分割共済金は、10年間又は15年間(加入者の選択による)にわたって年4回 2月、5月、8月及び11月に支払われます。
(注2)共済金の一時払と分割払の併用を選択できるのは、分割で受け取る共済金の額が300万円以上で、かつ、一括で受け取る共済金の額が30万円以上であることが必要です。
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A共済事由 |
B共済事由 |
準共済事由 |
解約事由 |
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■事業の廃止
(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む)
(注)配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。 |
■会社等の役員の疾病・負傷又は死亡による退職
(注)任意退職を除く。
■老齢給付
(65歳以上で180ヶ月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます。) |
■会社等の役員の任意退職
■配偶者、子への事業譲渡
■現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員とならなかったとき。 |
■任意解約
■12ヶ月分以上の掛金の滞納
■現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員となったとき。
(なお、この場合において小規模事業者でないときは、準共済事由となります。) |
| 掛金納付月数 |
掛金合計額 |
共済金A |
共済金B |
準共済金 |
解約手当金 |
| 60月 |
600,000円 |
652,600円 |
635,600円 |
準共済金額は、B共済事由の80%の額です。この額に付加準共済金を加えたものが掛金合計額を下回る場合は、掛金合計額が支払われます。 |
12ヶ月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%〜130%の範囲内の一定の率を乗じて算定した金額が支払われます。
(ただし掛金納付月数が240ヶ月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。) |
| 120月 |
1,200,000円 |
1,430,000円 |
1,351,600円 |
| 180月 |
1,800,000円 |
2,356,000円 |
2,158,400円 |
| 240月 |
2,400,000円 |
3,458,000円 |
3,078,000円 |
| 360月 |
3,600,000円 |
5,737,200円 |
5,294,000円 |
(注1)共済金A、共済金Bは、掛金納付月数が6ヶ月以上の場合に支払われます。(6ヶ月未満の場合は掛け捨てとなります。)
(注2)準共済掛金、解約手当金は、掛金納付月数が12ヶ月以上の場合に支払われます。(12ヶ月未満の場合は掛け捨てになります。)
(注3)この表の共済金額は、将来受け取る基本共済金の額で、実際に受け取る共済金の額は、付加共済金の額が算定されている場合はその額が加算されます。(基本共済金とは、掛け金月額、掛金納付月数、共済事由に応じて法律により算定される金額です。)
(注4)上記の共済金等の額は、経済情勢や金利水準が大きく変化したときには、共済金等の支給に要する費用及び運用収入の額及び予想等を基礎として検討がなされ、変更されることもあります。
| 共済金の全部又は一部を分割で受け取る場合の分割共済金の額【表2】 |
分割払で受け取る共済金の額
(分割払対象額) |
分割共済金 |
| 10年分割 |
15年分割 |
| 1回あたり |
年額 |
支払総額 |
1回あたり |
年額 |
1回あたり |
| 3,000,000円 |
84,900円 |
339,600円 |
3,396,000円 |
60,000円 |
240,000円 |
3,600,000円 |
| 5,000,000円 |
141,500円 |
566,000円 |
5,660,000円 |
100,000円 |
400,000円 |
6,000,000円 |
| 10,000,000円 |
283,000円 |
1,132,000円 |
11,320,000円 |
200,000円 |
800,000円 |
12,000,000円 |
(注1)上記の共済金の全部又は一部を分割して受け取る場合の1回あたりの分割共済金の額は、共済金の額に10年分割の場合は0.0283、15年分割の場合は0.02の分割支給率を乗じて算定しております。
(注2)共済金の受取時点で定められた分割支給率は、受取期間中は変わりません。
加入の申込み及び相談窓口
茨城県中小企業団体中央会
中小企業基盤整備機構
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