会則

(目 的)
第1条 本会は、本県中小企業の発展に寄与している中小企業の女性経営者・経営者夫人、女性役員等をもって
    構成し、中小企業経営に関する研鑚、情報交換及び会員の連携と交流を通して女性の経営意識を高める
    とともに、中小企業の振興・発展に寄与することを目的とする。

(名 称)
第2条 本会は、茨城県中小企業レディース中央会と称する。

(事務局)
第3条 本会の事務局は、茨城県中小企業団体中央会内に置く。

(事 業)
第4条 本会は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)会員の連携・交流に関する事業
 (2)中小企業経営及び中小企業組合に関する各種研修会等の開催
 (3)各種業界の情報及び資料の収集ならびに提供
 (4)茨城県中小企業団体中央会の行う事業に対する参加・協力
 (5)中小企業振興に必要な建議・陳情
 (6)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員の資格)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
 (1)1号会員 茨城県内の中小企業組合等の女性部等(団体会員)
 (2)2号会員 茨城県内の中小企業組合等に所属する中小企業の女性経営者又は経営に携わっている
        女性4人以上で構成するグループ(グループ会員)
 (3)3号会員 茨城県内の中小企業組合等に所属する中小企業の女性経営者又は経営に携わっている
        女性(個人会員)

(加 入)
第6条 本会の会員になろうとする者は、所属組合等の承諾により、理事会の承認を得て加入するものとする。

(脱 退)
第7条 会員は、予め文書で通知し、理事会の承認の後に脱退するものとする。

(役  員)
第8条 本会に次の役員を置くものとする。
 (1)会 長 1人
 (2)理 事 8人以上13人以内(うち、副会長5人以内)
 (3)監 事 2人

(役員の選任)
第9条 1 役員は総会において選任する。
    2 副会長は、理事会にはかり、会長が選任する。

(役員の職務)
第10条 1 会長は、本会を代表し、会の運営を総括する。
     2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故または欠員のときは、予め会長が定める順位により、
       その職務を代理し、または代行する。
     3 理事は、会長及び副会長を補佐する。
     4 監事は、本会の業務及び会計の状況を調査し監査する。

(役員の任期)
第11条 1 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
     2 任期の満了または辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引続きその職務を行うもの
       とする。

(顧問、相談役および参与)
第12条 1 本会に顧問、相談役および参与を置くことができる。
     2 顧問、相談役および参与は、理事会にはかり会長が委嘱する。

(総会及び議長)
第13条 1 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
     2 通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、臨時総会については必要に応じて理事会の議決を経て
       開催する。
     3 総会の議長は、出席者の互選によって定める。

(総会の議決事項)
第14条 総会は、次の事項を議決する。
 (1)事業報告及び収支決算の承認
 (2)事業計画及び収支予算並びに会費の決定または変更
 (3)役員の選任
 (4)規約の制定並びに変更
 (5)その他会長が必要と認める事項

(総会の議事)
第15条 総会の議事は、出席者の過半数(1号会員及び2号会員については、その構成員を含む)で決し、
     可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の招集)
第16条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。

(理事会の議決事項)
第17条 理事会は、次の事項を議決する。
 (1)総会に提出する議案
 (2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項

(理事会の議事)
第18条 1 理事会においては、会長がその議長となる。
     2 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。

(会 費)
第19条 1 本会の会費は、会員から徴収することができる。
     2 会費の額、徴収時期及びその徴収方法は総会で決定する。

(事業年度)
第20条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(雑 則)
第21条 この会則に定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は理事会において定める。

(附 則)
この会則は、平成14年3月8日から実施する。