中小企業組合って?




各都道府県中央会の指導等が受けられる 中央会の事業
特別の金融制度等が利用できる 高度化資金の融資
貸付割合 80%〜90%
年   利 無利子〜1.5%
償還期間 10年〜20年

高度化事業に関する詳細は中小企業基盤整備機構のサイトでご覧になれます。

商工組合中央金庫の融資(窓口は中央会)
貸付資金 年利 償還期間
組合事業のための設備資金 2.5% 7年以内
組合事業のための運転資金 2.5% 3年以内
組合が借り受けて組合員に貸し出すための資金(転貸資金) 2.9% 5年以内

各種税制の優遇処置が受けられる 法人税 22.0%
 (資本金1億円超の株式会社の場合30.0%)

事業税 年所得4百万円以下:5.0%  同4百万円超:6.6%
 《株式会社の場合》
年所得
4百万円以下 5%
4百万円超8百万円以下 7.3%
8百万円超 9.6%

固定資産税 事務所及び倉庫は非課税(組合が所有かつ使用)

印紙税 非課税措置(受取書、定款、出資証券)

その他
 (1) 留保所得の一部損金算入
  組合がその所得を留保したときは、累積積立額が出資金の1/4に達するまで、毎事業年度の留保所得 の32/100の範囲内で損金算入できる。
 (2) 事業利用分量配当の損金算入
 (3) 繰越賦課金の仮受金処理(益金不算入)
私的独占禁止法の適用除外
独占禁止法第24条

 
この法律の規定は、左の各号に掲げる要件を備え、且つ、法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会も含む)の行為には、これを適用しない。

  一 小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること
  二 任意に設立され、且つ、組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
  三 各組合員が平等の議決権を有すること
  四 組合員に対して利益配分を行う場合には、その限度が法令又は定款で定められていること。