企業組合

 もう少し理解してみましょう!!

1.法人とは
自然人 「ひと」のこと。生まれながらにして権利・義務を負う。
法人 法律により人格を認められ、その目的の範囲内において権利を有し、義務を負う主体となる団体
※ 4人以上の自然人で設立する法人組織です。

2.経営体制を会社に置き換えてみてみると

  企業組合 株式会社
所有者 組合の出資者、いわゆる「組合員」 株主
最高意思決定機関 組合員による総会 株主総会
経営者 理事 取締役
代表者 代表理事 代表取締役

3.事  業

企業組合の事業 いかなる事業も一人前の能力を持って行うことができます。
組合員 総組合員の1/2以上は企業組合の事業に従事しなければなりません。
組合員が企業組合の事業と同一の事業を行うことは、組合事業の妨害となるため総会で承認を受けない限り同一の事業は行えません。
事業の従事者 組合員 1/3以上
企業組合に雇用された従業員 2/3未満

4.従事者の所得

従業員 給与所得、退職所得として所得税法が適用
企業組合事業に従事する組合員 企業組合の事業に従事した結果、組合から受け取る所得は上記同様、給与所得、退職所得として所得税法が適用される。

5.設立手順
   http://www.ibarakiken.or.jp/kumiaitte/seturitu.htmlをご参照ください。

6.相互扶助の組織
   http://www.ibarakiken.or.jp/kumiaitte/kijun.htmlをご参照ください。

7.制度比較
   http://www.ibarakiken.or.jp/kumiaitte/hikaku.htmlをご参照ください。