株式会社は、「貸借対照表又はその要旨」を「官報」又は「日刊新聞紙」で「公告」することが義務づけられていますが、平成14年4月から、この「公告」に代えて、「インターネット上での貸借対照表の公開」ができるようになりました(商法第283条第4項、第5項)。

有限責任の会社形態である株式会社は株主・債権者に対する閲覧謄写のほか、一般公衆(これからあらたに取引関係に入ることを考えている者など)への計算書類の公開が不可欠の条件とされ、従来から「公告」が義務づけられていました(商法第283条第3項)。

自ら積極的に情報をオープンにして競争に臨むことが会社に対する評価を高め、新らたな取引先の開拓、商機の拡大につながります。

官報又は日刊新聞紙による「公告」あるいはホームページでの「公開」により積極的にディスクロージャーに取り組むことが貴社の評価を高めます。

これから自社ホームページを作成し貸借対照表を掲載する作業に手間をかけたくないという場合には、低廉な費用で全国中央会ホームページに掲載し、「公開」することができます。

「公告」か「公開」をしない場合には、100万円以下の過料に処せられることとなっています(商法第498条第1項)。