証明の有効期間 |
物品納入等及び工事共に2年間
※ ただし、物品納入等のうち、平成13年1月10日付けの「競争参加者の資格に関する公示」の「資格の種類及び調達する物品等の種類」に該当するものについては3年間
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証明期間の始期 |
物品納入等 |
随時 |
工事 |
4月1日、7月1日、10月1日、1月1日のいずれか |
更新に係る証明 |
更新の際は、初回に証明を受けた日から当該申請に係る証明の有効期間の満了日の次の日から証明期間ガ始まる
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報告請求・立入検査 |
通商産業局長は、この要領の施行に必要な限度において、官公需適格組合に対し、その業務等に関し報告を求め、又はその職員に官公需適格組合の事務所に立ち入り必要な検査若しくは質問をさせることができる
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変更等の届出 |
官公需適格組合は、証明申請書に記載した事項について変更があったときは、すみやかにその旨の書面をもって経済産業局及び中央会に通知する。
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証明の取消し |
上記の官公需適格組合対象組合で証明を受けられない組合となった場合 |
証明基準に適合しなくなった場合 |
報告又は中間資料の提出をせず又は虚偽の報告をした場合 |
検査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は質問に対して正当な理由なく陳述せず、若しくは虚偽の賃実をした場合 |
不正な手段により証明を受けた場合 |
中間資料の提出 |
官公需適格組合は、証明を受けてから1年を経過したときは、経過した日より1ヵ月以内に最近1年間の決算関係書類、収支予算書及び事業計画を経済産業局及び中央会に提出しなければならない
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証明等の公表 |
経済産業局長は、証明を行なった場合又は取り消した場合にはすみやかにその旨を経済産業省広報に公表する
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