官公需情報

官公需適格組合の証明を取得するには!


(官公需適格組合の証明対象組合)

証明の対象 官公需法第2条第1項第4号に規定する組合
証明を受けられない組合 設立後1年を経過しない組合
定款によりその行なおうとする共同受注の対象事業について関係法例に基づく許可、認 可、登録又は届出を要する場合に、当該許可等を受けてないこと。
その直接又は間接の構成員たる事業者の1/3以上が大企業又は大企業若しくはその役員から当該事業者の発行済株式の総数の1/2以上の出資を受けている等大企業からその事業活動について実質的に支配を受けていると認められる中小企業者であるもの。
証明を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない組合。


(官公需適格組合の証明区分)

物品納入等 物品の納入、製造の請負又は役務の提供
工事 建設業法第2条第1項の建設工事の請負


(官公需適格組合の証明基準)

物品納入等 @ 組合が、組合員の強調裡に円滑に行なわれていること
A 官公需の受注について熱心な指導者がいること
B 常勤役職員が2名以上いること
C 共同受注委員会が設置されていること
D 役員と共同受注した案件を担当した組合員が連帯責任を負うこと
E 検査員を置くなど検査体制が確立されていること
F 組合運営を円滑に行なうに足りる経常的収入があること
工事
(上記@〜Fの基準に加えて)
G 共同受注事業を1年以上行なっており相当程度の受注実績があること
H 工事1件の請負代金の額が1,500万円(電気、管工事等は500万円)以上のものを受注しようとする組合は、常勤役員が1名以上、常勤職員が2名以上おり、その役職員のうち2名は受注しようとする工事の技術者であること
I 総合的な企画及び調整を行なう企画・調整委員会が現場ごとに設置され、工事全体が契約どおりに施工される体制があること


(官公需適格組合証明申請の手続)

@ 中央会への提出 物品納入等に係る証明の申請にあっては、証明申請を行なおうとする日の10日前までに証明請書3通(正1通・副1通・中央会用1通)に添付書類各3通を添えて都道府県の中小企業団体中央会に提出する。
工事に係る証明の申請にあっては、証明申請を行なおうとする日の20日前までに 証明申請書3通(正1通・副1通・中央会用1通)に添付書類 各3通を添えて都道府県の中小企業団体中央会に提出する。
A 中央会の事実確認 中央会は証明申請書及び添付書類の記載事項が真正であると確認した場合には、その旨申請書に記載し、当該確認済み申請書を申請組合に返還する。
中央会は、当該事実確認を行なう場合実地の調査等を実施し、調査内容について経済産業局に報告する。
B 証明の申請
(中央会から返還を受けた確認済みの証明申請書に)
物品納入等にあっては、添付書類各2通(正1通・副1通)を添えて、証明書の有効期間の始期として希望する日の20日前までにその主たる事務所の所在する地域を管轄する経済産業局に提出する。
工事にあっては添付書類各9通(正1通・副1通・写7通)を添えて、証明書の有効期間の始期として希望する日の30日前までにその主たる事務所の所在する地域を管轄する経済産業局に提出する。

〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館(10階)関東経済産業局 産業部
中小企業課 下請係
TEL 048-600-0323


(官公需適格組合証明の方法)

物品納入等 物品納入等に係る証明申請にあっては、申請組合が証明基準に適合しているか否かについて、必要に応じ関係省庁の意見を聴いた上で審査し、適合していると認めるときは、その旨経済産業局長が証明を行ない、証明書を交付する。
工事 工事に係る証明申請にあっては、申請組合が証明基準に適合しているか否かについて審査し、適合していると認めるときは、官公需適格組合審査諮問委員会の意見を聴いた上でその旨経済産業局長が証明を行ない、証明書を交付する。経済産業局及び審査委員は中央会から当該申請組合に関し報告を受けた内容を踏まえてこれを行なう。


(証  明  等)

証明の有効期間 物品納入等及び工事共に2年間
※ ただし、物品納入等のうち、平成13年1月10日付けの「競争参加者の資格に関する公示」の「資格の種類及び調達する物品等の種類」に該当するものについては3年間
証明期間の始期 物品納入等 随時
工事 4月1日、7月1日、10月1日、1月1日のいずれか
更新に係る証明 更新の際は、初回に証明を受けた日から当該申請に係る証明の有効期間の満了日の次の日から証明期間ガ始まる
報告請求・立入検査 通商産業局長は、この要領の施行に必要な限度において、官公需適格組合に対し、その業務等に関し報告を求め、又はその職員に官公需適格組合の事務所に立ち入り必要な検査若しくは質問をさせることができる
変更等の届出 官公需適格組合は、証明申請書に記載した事項について変更があったときは、すみやかにその旨の書面をもって経済産業局及び中央会に通知する。
証明の取消し 上記の官公需適格組合対象組合で証明を受けられない組合となった場合
証明基準に適合しなくなった場合
報告又は中間資料の提出をせず又は虚偽の報告をした場合
検査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は質問に対して正当な理由なく陳述せず、若しくは虚偽の賃実をした場合
不正な手段により証明を受けた場合
中間資料の提出 官公需適格組合は、証明を受けてから1年を経過したときは、経過した日より1ヵ月以内に最近1年間の決算関係書類、収支予算書及び事業計画を経済産業局及び中央会に提出しなければならない
証明等の公表 経済産業局長は、証明を行なった場合又は取り消した場合にはすみやかにその旨を経済産業省広報に公表する