官公需情報

官公需特定品目の例示


織物 綿,スフ織物(タオル織物を含む。),絹・人絹織物,毛織物,麻織物,メリヤス生地等
外衣・下着類 制服(警察職員、消防職員、郵政職員、自衛隊員の制服等)、労働用・事務用及び衛生用(看護着,医務服,白衣,割ぽう衣,エプロン等)の作業外衣、雨衣、スポ−ツ用外衣(スキ−服、スケ−ト服、登山服、競馬服、野球服等)、オ−バ−コ−ト,スプリングコ−ト、ジャンパ−、ズボン、ドレス、ス−ツ、ジャケット、スカ−ト、セ−タ−、ワイシャツ、ブラウス、スポ−ツシャツ、シャツ、ズボン下等(メリヤス製品を含む。)
その他の繊維製品 1,2以外のものであって以下に例示する繊維製品(メリヤス製品を含む。)じゅうたん、ネクタイ、スカ−フ、マフラ−、ハンカチ−フ、寝具、テント、シ−ト、日よけ、ほろ等の帆布、シ−ツ、テ−ブル掛、手ぬぐい、ナプキン、どん帳、引幕、のぼり、ひも類、ガ−ゼ・ほう帯等の繊維製衛生材料、柔道着・剣道着等の和装製品、主として繊維製の帽子、繊維製袋、たび、くつ下、手袋、綱、漁網、網地等
家具 木製・金属製の家具(机、テ−ブル、いす、ロッカ−、キャビネト等)、マットレス、組スプリング、ブラインド、 カ−テンロッド等のカ−テン部品、鏡縁、額縁、黒板、教壇、金庫等
印刷 機械(とっ版・平版・おう版等)、印刷物及び謄写印刷物、罫紙及び事務用記録帳簿等(官公庁の名称等の入った特注品は印刷とみなす。)
機械すき和紙
潤滑油 潤滑油(グリ−スを含む。)
事務用品 (1) 筆記用具
鉛筆、ボ−ルペン、サインペン、シャ−プペンシル、マジックインキ、吸取紙、ペン皿、墨、墨汁、消しゴム、下敷、机上用マット、万年筆、付ペン(ペン先、ペン軸等)、毛筆、インキ、フェルトペン、白墨、インクスタンド、文鎮、すずり、絵画用品等
(2) 事務用器
ナンバ−リング,チェックライタ−,数取器,ダイモテ−プライタ−,ホッチキス,穿孔機,パンチ,統計表示器,新聞架,計算尺,スケ−ル,ソロバン,印章,印肉,謄写板及び謄写用器具,スタンプ,製図用具,定規,鉛筆削り器,のり,テ−プ等接着用具,クリップ・ピン,画びょう,ファイル等
(3) 事務用記録帳簿(印刷に入るものは除く。)
便箋,封筒,原稿用紙,レポ−ト用紙,バインダ−リ−フ,カ−ド,記録カ−ド,ノ−ト類,用紙,集計用紙,決算用紙,伝票,通帳,統計表類,領収書,金銭出納帳,帳簿,給料袋,日誌,日報等
台所・食卓洋品 (1) 調理用具
ほう丁,ボ−ル,洗いおけ,水切り,ざる,しゃくし類,しゃもじ,皮むき器,手持ちかん切り, おろし器,計量スプ−ン,計量カップ等
(2) 料理用具
かま,なべ,湯沸かし(鉄びんを含む),フライパン,玉子焼き器,コッフェル類,飯ごう等
(3) 飲食器
さら類,わん類,グラス・コップ類,はち類,ボ−ル類,酒器類等
(4) 食卓器具
ピッチャ類,ポット類,盆類,きゅうす類,茶卓,調味料入れ,ぜん,せん抜き,ようじ入れ,飯びつ等
(5) 食料貯蔵器具
米びつ,茶筒類,ポット,水筒,弁当箱,ジャ−等
(6) ナイフ,フォ−ク,スプ−ン,はし類及び同附属品等
ナイフ・フォ−ク・スプ−ン類,れんげ,はし,はし箱,はし立て, 食事用紙製品(紙コップ・さら等),飲料用ストロ−等
(注1)本品目は,金属製(鉄製,ステンレス製,ほうろう鉄器製,アルミニウム製等),ガラス製,陶磁器製,合成樹脂製,木竹製,紙製等材質の如何を問わない。また,和風,洋風等形状の如何を問わない。
(注2)なお,台所・食卓で使用されるものであっても,「民生用電子電気機械器具」(電気がま・ジャ−・ポット・ホットプレ−ト・ト−スタ等のちゅう房用電熱用品,電気冷蔵庫等),ガス・石油による熱調理器具(ガスレンジ等),調理機械,「家具」(食器戸だな,調理台,ガス台,サ−ビスワゴン等),「繊維製品」(テ−ブル掛け,ナプキン等),台所用ハンガ−類,バケツ類,清掃器具,合成洗剤等は,本品目には含まれない。
10 再生プラスチック製製品 (1) くい、さく、支柱類
標識くい、境界くい、測量くい、柵くい、線路表示くい、工事用支柱、さく等
(2) 板、まくら木等
土止板、フェンス、配管用まくら木等
(3) 公園施設類
ベンチ、街路樹支柱、公園のさく・くい、遊ぎ具類等
(4) 土木建築用資材
U字溝、溝ぶた、土管代用品、住宅用資材等