屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して、屋外で公衆に表示される看板・立看板・はり紙・はり札・広告塔・広告板・建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。

屋外広告物に対する規制
茨城県屋外広告物条例では、「良好な景観の形成」「風致の維持」「公衆に対する危害の防止」の目的から屋外広告物に対して規制をおこなっています。

屋外広告物の許可手続き
茨城県内において屋外広告物を表示するときは、原則として市長村長の許可が必要です。なお、広告物の表示内容を変更したり、広告物を改造する場合にも許可が必要です。

屋外広告業の登録制度
茨城県内で屋外広告業を営むものは、茨城県知事の登録を受けることが必要です。県内に営業所を有しない事業所でも、県内で屋外広告物の表示等を受注して行うときは、登録が必要です。
 
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