茨城県自動車整備協業組合連絡協議会規約
- (名 称)
第1条
- 本協議会は、茨城県自動車整備協業組合連絡協議会(以下「本会」という。)と称する
- (会の構成)
第2条
- 本会は、県内に所在する自動車整備協業組合及び協同組合(以下「会員」という。)をもって構成する。
- (事 務 所)
第3条
- 本会の事務所を会長所在地に置く。
- (目 的)
第4条
- 本会は、県内における会員相互の連携を密にし、会員の健全な発展に資することを目的とする。
- (事 業)
第5条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の連絡協調及び業界振興に関する事業
(2)会員の経営に関する事業
(3)会員の整備技術に関する事業
(4)組合事業の振興を図るため行政機関等に対する建議要望
(5)その他本会の目的達成のために必要とする事業
- (加 入)
第6条
- 本会の会員になろうとするものは、理事会の承認を得て加入することができる。
- (脱 会)
第7条
- 本会の会員は、理事会の承認を得て脱会することができる。
- (役 員)
第8条
- 本会に次の役員を置く。
(1)理事 6名
(2)監事 2名
- (役員の選任)
第9条
- 理事及び監事は、総会において会員のうちから選任する。
2 理事のうちから互選により、会長1名・副会長2名を定める。
- (役員の職務)
第10条
- 会長は本会を代表し、この会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が事故又は欠員の時はあらかじめ理事会において定めた順位に従い、その職務を代理し代行する。
3 理事は理事会を組織し、この会の業務を執行する。
4 監事は本会の業務及び会計を監査する。
- (役員の任期)
第11条
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
- (総会及び理事会の招集)
第12条
- 総会及び理事会は会長が招集する。
- (総会の議決事項)
第13条
- 総会は次の事項を議決する。
(1)事業計画(報告)及び収支予算(決算)
(2)規約の変更
(3)会費の賦課及び徴収の方法
(4)解散
(5)その他本会の運営に関する重要事項
- (理事会の議決事項)
- (1)総会に付議する事項
(2)その他本会の運営に必要と認める事項
- (総会及び理事会の議長)
第15条
- 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。
- (顧 問)
第16条
- 会長は、理事会の承認を受け顧問を委嘱することができる。
2 顧問は、本会の運営に関する重要事項につき会長の諮問に応じ意見を具申する。
- (経 費)
- 第17条
本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
- (会 計)
第18条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
- (付 則)
- この規約は、昭和52年4月1日から施行する。
改正 平成5年6月22日
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