ICG 官公需適格組合
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-官公需適格組合とは-

官公需適格組合とは、「昭和42年度中小企業に関する国等の契約方針」に基づき、事業協同組合等の活用を積極的に行うにあたって国等の発注機関の便宜に供するため制度化されたもので事業協同組合等が、官公需を共同受注し、これを完全に履行し得るに十分な体制が設備されている組合であるということを中小企業庁(関頭中小産業局)が証明した組合です。

-「官公需適格組合」の受注体制-

適格組合は、組合員全体が一体となって発注機関の信頼に十分応えられることのできる責任体制を確立しています。特に証明基準に定められているように、共同受注規約及び共同受注委員会を設置し、最善の対応を図るとともに万一事故等があった場合には、組合の役員が連帯して保証する体制となっています。

-官公需適格組合とは-

中小企業の官公需を確保することを目的に制定された「官公需についての中小企業者の受注に関する法律(昭和41年6月30日法律第97号)」は、中小企業に官公需の受注機会をできるだけ多く与えるよう努めることとされております。官公需法第3条の中で、「…国等が契約を締結するにあたっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を図るように努めなければならない。この場合においては、組合を国等の契約の相手方として活用するように配慮しなければならない。」と定められています。また、毎年度閣議決定される「中小企業に関する国等の契約の方針」においては「国等は、法令の規定の基づく随意契約制度の活用等により、中小企業庁が証明した官公需適格組合をはじめとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。と定められており、特に、官公需適格組合制度については、各省庁等は、中小企業庁と協力しつつ、発注機関に対し、その一層の周知徹底に努めるものとする。」定め官公需適格組合を積極的に活用するよう明示しています。

-官公需適格組合証明基準-
官公需適格組合制度は、官公需の受注に対して意欲的であり、かつ受注した案件は、十分に責任を持って納入できる経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁(関東通商産業局)が証明する制度です。
この証明を受けられる組合は、中小企業者で構成されている事業協同組合、企業組合、協業組合等で、以下の基準を満たしていることが条件になっています。
-物品・役務関係の証明基準-
基準1 組合事業が、組合員の協調裡に円滑に行われていること
基準2 官公需の受注について熱心な指導者がいること
基準3 常勤役職員が2名以上いること
基準4 共同受注委員会が設置されていること
基準5 役員と共同受注した案件を担当した組合員が連帯責任を負うこと
基準6 検査院を置くなど検査体制が確立されていること
基準7 組合運営を円滑に行うに足りる経営的収入があること
-工事関係の証明基準-
上記の基準に加えてさらに
基準8

共同受注1年以上行っており相当程度の受注実績があること

基準9 工事1件の請負代金の金額が1,500万円(電気、管工事等は500万円)以上のものを受注しようとする組合は、常勤役員が1名以上、常勤職員が2名以上折り、その役職員のうち2名は受注しようとする工事の技術者であること
基準10 共同受注した工事の施工等について共同施工又は分担施工の施工体制をとり、組合専従技術者が工事を監理・監督・指導等をすると共に、総合的な企画および調整を行う企画・調整委員会が現場ごとに設置され、工事全体が契約通りに施工される体制があること